2020.12.17
サントメ・プリンシペ 新型コロナウイルス流行に伴う大惨事状態を延長(~2021年1月15日)
12月16日、サントメ・プリンシペ政府は、新型コロナウイルス流行に伴う大惨事状態を30日間延長し、1月15日までとする旨発表しました。
大惨事状態における同国の感染防止対策については、次のとおりです。
1 10歳以上の市民に対し、大勢の人が利用する公共・民間の閉鎖空間、学校構内及びスクールバス、公共交通機関、自家用車の車内(運転手1名のみの場合を除く)におけるマスクの適切な着用を義務づける
2 あらゆる公共サービスの場所において、最低1.5メートルのソーシャルディスタンス順守を義務づける。一般に出入りできる施設において、色つきのテープやペンキで床面や集合席にソーシャルディスタンスの印付けを義務づける。
3 一般に出入りできる民間・公共施設入場時の適切な手の消毒を義務づける。
4 全ての国民及び外国人に対し、国際線利用時(出国・入国いずれも)におけるPCRテストによる陰性証明の提示を義務づける。サントメ島-プリンシペ島間の渡航も同様とし、サントメ島からプリンシペ島へ渡る際は、簡易検査を義務づける。
5 新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者に対し、自宅待機を義務づける。
6 25人以上の葬儀を行わないよう推奨する。新型コロナウイルス感染による死者の葬儀においては、決められた方法を順守する。
7 新型コロナウイルス感染者への見舞いを禁止する。
8 チームスポーツの練習を禁止する。ナショナルフットボールチームの練習及び次回国際試合は、全ての選手及びチームスタッフへの事前の検査を義務づけ、非公開を前提に、特別に許可する。
9 個人スポーツは許可する。
10 市場の営業に関する規制(営業時間は午前5時から午後5時まで、日曜日閉鎖)及び、ミサ・宗教儀式に関する規制(施設収容可能人数の50パーセントまで、ソーシャルディスタンス順守、マスク着用義務)を継続する。
11 大衆パーティー、音楽イベント及びディスコの開催を禁止する。
12 一般小売業、レストラン、カフェ、パン屋及びケーキ屋の営業に関する規制(店舗収容可能人数の半分まで、1テーブル最大5名)を継続する。
13 閉鎖空間における会議及び集会は、一般的な衛生対策を順守した上、会議室収容可能人数の50パーセント超えない範囲で許可する。
上記対策は政令により規定され、治安機関による巡視・パトロールチームが強化される。違反者に対しては相応な罰金が科せられ、再犯の場合は、法に基づき、関係当局による捜査の対象となる。
【参考リンク】
○サントメ・プリンシペ政府/保健省公式フェイスブック
https://www.facebook.com/governostp/
https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/
○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○在ガボン日本国大使館フェイスブック
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
【本件問い合わせ先】
在ガボン日本国大使館 領事班(サントメ・プリンシペ兼轄)
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38
Email: amb.japon@lv.mofa.go.jp