2020.12.16
チェコ 感染拡大に伴う措置の再強化(2020年12月18日~12月23日)
チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置の再強化)
12月14日、チェコ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、以下の措置を導入しました。期間は12月18日(金)から12月23日(水)までとなります。
1 以下の場合等を除き、日中(5時~23時)における人の自由な移動が禁止されます。
(1)通勤及び業務のための移動
(2)家族又は親近者への必要不可欠な訪問
(3)生活必需品を確保するための移動(食料品、医薬品、衛生用品の購入等)
(4)病院、社会福祉施設等への通院・訪問
(5)自然、公園施設等への移動及び滞在
2 通勤及び業務のための移動や緊急時等を除き、夜間(23時~翌5時)における人の自由な移動が禁止されます。
3 家族や業務中等を除き、公共の場における他人との集まりは6人までとなります。
4 飲食店の営業禁止(23時までのテイクアウトを除く)。
5 宿泊施設のサービス提供禁止(ビジネス目的を除く)。
※上記のとおり、チェコ国内における人の自由な移動が禁止される上、ビジネス目的以外の宿泊施設のサービス提供も禁止されますので、観光目的の入国が出来なくなります。
6 平日・土日夜間(23時~翌5時)、祝日(終日)における小売り及びサービス提供が禁止されます(ガソリンスタンド、薬局は除く)。
※チェコ保健省関連ページ(チェコ語)
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp