2020.12.16
オーストリア 入国規制に係る墺保健省令が公布(2020年12月19日~)
○15日(火)15時現在、新たにオーストリア国内で2,587名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び118名の死亡事例が発生した旨報告されました(累計確定症例数は326,548名(内死亡数:4,648名、治癒数:287,750名))。
〇15日、19日(土)以降の入国規制に係る墺保健省令が公布されました。
〇15日、ANAのウィーン-羽田直行便の運休期間が明年2月28日(日)まで延長される旨発表されました。
オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ
1 墺連邦保健省によれば、15日(火)15時現在、新たにオーストリア国内で2,587名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び118名の死亡事例が発生した旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は326,548名(内死亡数:4,648名、治癒数:287,750名))となります。
国内発生状況
(州:累計確定症例数(前日比))
・ウィーン市(州) :67,122名(+461)
・オーバーエスタライヒ州:66,186名(+349)
・ニーダーエスタライヒ州:48,056名(+349)
・シュタイアーマルク州 :37,914名(+266)
・チロル州 :37,597名(+489)
・ザルツブルク州 :25,033名(+251)
・ケルンテン州 :18,692名(+335)
・フォアアールベルク州 :17,510名(+ 27)
・ブルゲンラント州 : 8,438名(+ 60)
(州:死亡数(前日比)、治癒数)
・ウィーン市(州) :762名(+10)、59,778名
・オーバーエスタライヒ州:955名(+22)、60,639名
・ニーダーエスタライヒ州:696名(+17)、42,517名
・シュタイアーマルク州 :819名(+34)、28,077名
・チロル州 :417名(+10)、35,109名
・ザルツブルク州 :267名(+ 3)、21,617名
・ケルンテン州 :396名(+16)、16,385名
・フォアアールベルク州 :187名(+ 3)、15,945名
・ブルゲンラント州 :149名(+ 3)、 7,683名
2 15日、19日(土)以降の入国規制に係る墺保健省令が公布されました。詳細については以下のとおりです。
安全国(日本、韓国、フィンランド、ノルウェー、アイルランド、アイスランド、バチカン、オーストラリア、ニュージーランド、ウルグアイ)から入国し、過去10日間にこれらの安全国に滞在していたことが認められた者は検疫上の条件なしで入国が許されます。(当館注:安全国から安全国以外の国を経由して入国する場合は、安全国からの入国と認められない可能性があります。)
これ以外の者に対しては原則として10日間の自己隔離が義務付けられ、入国から5日経過後に検査を受け、陰性となった場合に自己隔離を早期解除することが可能になります。
ただし、同省令の規定が従来から適用されていない者(医療上の目的での入国者、急な家族の事情による入国者、トランジット旅行者、通勤者など)に加えて、職業上の目的のための入国者、人道的任務を目的とする入国者、オーストリア外務省発効の身分証明書所有者(外交官、国際機関職員等)、医療上の理由で入国する場合の同伴者、裁判所や行政機関からの召喚を理由とする入国者は例外とし、これらの者は入国時に陰性証明書を提示すれば自己隔離は免除され、また、自己隔離を義務付けられても、検査を受け、陰性となれば自己隔離を常時、早期解除することが可能になります。その際、自己隔離の対象者については、可能な限り、事前に記入した所定の隔離承諾書を持参することが求められています。
検査はこれまでPCR検査しか認められていませんでしたが、抗原検査も認められることになり、いずれも検体採取から72時間以内の証明書のみが有効になります。また、自己隔離を義務付けられた者は感染防止措置をとることにより、自己隔離終了前に出国することが可能です。
なお、安全国を除くEU/EEA諸国・地域、スイス、英国等からの外国人旅行者等の入国については、引き続き一部例外規定を設けていますが、それ以外は原則として禁止されます。また、同保健省令は19日に発効します。
(保健省令:ドイツ語)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/BGBLA_2020_II_563.pdfsig
(陰性証明書様式:英語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816334.pdfsig
(隔離承諾書様式:英語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816336.pdfsig
3 15日、ANAのウィーン-羽田直行便の運休期間が明年2月28日(日)まで延長される旨発表されましたが、引き続き以下の経由地において同社便に同日乗り継ぎが可能とのことです。
・ウィーン-フランクフルト-羽田(毎日運航)
・ウィーン-ロンドン-羽田(月・水・金・土の週4便運航)
・ウィーン-パリ-羽田(水・土の週2便運航)
・ウィーン-ブリュッセル-成田(1/7,9の羽田発、1/9,13のブリュッセル発のみ)
(最新の運航情報につきましては、同社ホームページにてご確認ください。)
4 新型コロナウイルスは風邪と同様に、せきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。
なお、オーストリア保健・食品安全機関(AGES)は、新型コロナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し、消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。
参考:コロナウイルス感染予防措置
・定期的に、約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口、目、鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・くしゃみをする際、咳をする際は使い捨てティッシュに行うか、腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。
【参考】
■ オーストリア保健省
〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
〇AGES Dashboard(各行政区毎の過去7日間の感染状況等)(独語・英語)
https://covid19-dashboard.ages.at/
〇4色信号機システム特設サイト(独語)
https://corona-ampel.gv.at/
〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月-金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html