2020.12.10
モンゴル 12月14日から業務の再開が許可される24の業種について
モンゴル政府は、9日、これまで業務の継続が許可されていた18の業種に加え、新たに24の業種に対し、12月14日から業務の再開を許可する旨を閣議決定しました。モンゴル政府のHPに掲載された業種について、次のとおりお知らせいたします。
【10日現在営業等が許可されている業種】
1 エネルギー
2 食品の製造、販売、配送、輸送
3 石油製品・燃料の供給、配送、輸送
4 上下水道
5 医療機関、薬品及び医療機器の製造、供給
6 金融機関及び証券取引所
7 報道、通信及び郵便
8 特別または戦略的に重要な機関及び施設
9 家畜飼料の製造、販売、輸送
10 化粧品製造
11 皮革、羊毛及びカシミヤ製品の製造
12 梱包及び印刷
13 木製製品及び建設資材の製造
14 インターネットを活用した商品の取引及び配送
15 国家大会議、地方議会、行政機関(一部人数制限を伴う)
16 特別な役割を担う機関
17 裁判所、検察、弁護士事務所及び公証人役場
18 葬儀
【14日から営業の再開が許可される業種】
1 食品市場の中にある日用品店
2 建築用品
3 木材市場
4 車両部品市場 (※)
5 レストラン (※)
6 カフェ (※)
7 食堂(一般市民向け、機関付属)
8 ファストフード店、チェーン食堂 (※)
9 食品デリバリー (※)
10 服、靴、家具、家電、電気製品、貴金属、鞄、眼鏡、鍵、錠、時計のオーダーメイド及び修繕
11 クリーニング店
12 写真店
13 引っ越し業者
14 物品のレンタル
15 公共トイレ
16 質店
17 車両修理
18 タイヤ修理
19 洗車
20 車両、部品、オイル、塗装、バッテリー、装飾、タイヤ等の付属部品の販売
21 駐車場
22 公共アパート
23 建築物修繕
24 タクシー (※)
(※)の業種は、当局が定める感染防止に関する各種規則(詳細は未定)を守ることを条件に営業を認める。(以上、モンゴル政府のHPより抜粋)
これまでモンゴル国内では非常事態委員会の方針に基づき、保健省をはじめとする関係省庁及び各自治体が個別に新型コロナウイルス感染症対策に関する指示等を行ってきました。(例:飲食店については保健省、管轄保健所、地元自治体など。)そのため、モンゴル国内で事業を行っている邦人の皆様は、ご自身の事業内容と関連のある関係省庁及び地元自治体からの指示にご注意願います。ウランバートル市の問い合わせ窓口はウランバートル市専門監察局(7777-5000(内線番号1))です。他県の場合は、各県の専門監察局にお問い合わせください。
なお、これらの業種の営業再開など新型コロナウイルス感染症に関するモンゴル国内の規制は一部緩和される見通しですが、在留邦人及び短期滞在者の皆様におかれましては、これまでどおり、定期的な手指の消毒、外出時のマスク着用、ソーシャルディスタンスの確保、不要不急の外出や人ごみを避ける等の感染者予防対策を講じてくださいますようお願い申し上げます。
【問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA
C.P.O.Box 1011
Elchingiin gudamj 10, Ulaanbaatar 14210, Mongolia
電 話:(976)11-320777 開館時間:9:00-13:00、14:00-17:45
FAX:(976)11-313332 メール:consul-section1@ul.mofa.go.jp
休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004-5004
(了)