2020.12.02
クロアチア 入国制限に係る新たな措置(48時間以内の陰性証明書と自主隔離)
●12月1日午前10時時点、クロアチアにおける新型コロナウイルスの累計感染者数は131,342名(+2,900)、累計治癒者数は108,231名(+3,032)、累計死者数は1,861名(+75)です。これまでに、759,014件(+9,668)の検査が行われています。※カッコ内の数字は前日比です。
●クロアチアでは、感染が拡大しています。なお、クロアチアでは、12月1日午前10時時点で、21,250名の患者がいる状況です。
●11月30日、クロアチア市民保護本部は、入国制限に係る新たな措置を発表しました。この措置により、12月1日より,EU/シェンゲン域内で合法的な滞在資格を持つ日本人がお住まいのEU/シェンゲン域内からクロアチアに入国する際、PCR検査陰性証明の提出または入国後の自主隔離が必要となります。また、日本を含むその他第三国からの入国については、就学、商用やその他緊急の個人/家族上の事情がある方等の入国が認められる一方で、観光目的の入国については、要件から外れました。
●クロアチアに滞在する邦人の皆様におかれましては、身体的距離の確保や手洗い等を励行し、引き続き感染防止に努めてください。
○11月30日、クロアチア市民保護本部決定により、12月1日から入国制限に係る新たな措置が発効しました。邦人の皆様に関係のある部分は、次のとおりになります。
(1)EU/シェンゲン域内において合法的な滞在資格を持つ方:
・実施から48時間以内のPCR検査陰性証明の提出
・クロアチア入国後、ただちにPCR検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離
を条件に、入国が認められます。
なお、欧州疾病管理予防センター(ECDC)による感染状況等に応じた色分けで「緑」に分類される国から入国する場合は、上記の制限なく入国できるとされていますが、ボジノビッチ内務相によれば、現時点、「緑」に該当する地域はほとんどなく、事実上、事前検査証明または自主隔離措置が求められるとのことです。
(2)上記の滞在資格を持たない第三国(日本を含む)の方:
・乗換えの旅客
・就学目的の者
・船員
・緊急の個人/家族上の理由がある者
・商用目的の者
・その他経済的な利害関係に伴う理由がある者
等は、入国制限措置の例外として入国が認められます。
なお、上記のうち、乗換えの旅客以外は、クロアチア入国時に、前述の検査証明または入国後の自主隔離措置が求められます。
(3)なお、特定の国・地域(※)から入国する場合、事前検査証明の提出または自主隔離の対象外とされており、日本もその対象に含まれています。よって、上記(1)及び(2)で入国が認められている方が日本からクロアチアに入国する場合、検査証明の提出または自主隔離措置は必要ありません。ただし、トランジットではなく、他国に入国・滞在した後にクロアチアに入国する場合は、検査証明の提出または自主隔離の対象となります。
(※)日本、オーストラリア、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ、ウルグアイ、中国、香港、及びマカオ
【参考情報】
●クロアチア政府の新型コロナウイルス関連ウェブサイト
https://www.koronavirus.hr/
●クロアチア市民保護本部ウェブサイト
https://civilna-zastita.gov.hr/
●欧州疾病予防管理センター(ECDC)ウェブサイト(※ EU加盟国等の過去14日間の人口10万人当たりの新規感染者数等)
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
●新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
【問い合わせ先】
在クロアチア日本国大使館 領事班
住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia
電話:+385-(0)1-4870-650
ファックス:+385-(0)1-4667-334
メール:consul@zr.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html