2020.12.04
アイルランド 入国5日後以降にPCR検査を受け「陰性」の結果が出れば行動制限が終了に(2020年11月30日~)
11月30日、アイルランド政府は、入国管理に関するルールを変更しました。主な変更点として、欧州域内(カラーコード「緑」の地域除く)からの入国者及び欧州域外(日本を含む)からの入国者は、入国5日後以降のPCR検査で「陰性/検出されず」の結果が出た場合、それ以降の行動制限(通常は14日間)を行う必要がなくなったことが挙げられます。
1 11月30日付政府発表概要
(1)欧州域内からアイルランドへの入国者に関する入国管理ルール
欧州域内とは、EU加盟国、欧州経済領域(EEA)諸国(アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)及び英国の計31か国を指す。
ア EU共通カラーコードの「緑」の地域及び北アイルランドからの入国者
行動制限は要請されない。
イ 同カラーコードの「橙」、「赤」及び「灰」の地域からの入国者
(下記(1)ウ参照)
14日間の行動制限が要請される。
ただし、下記のカテゴリーに該当する者に対しては、行動制限を要請しない。
●国際的な運輸業者(航空、海運、道路運送を含む)
●欧州理事会勧告第19パラグラフに明記された必要不可欠な用務のための渡航者(以下を含む)。
-緊急の商用により渡航する旅客(国家機関又は企業の裏付け書類を携行のこと)
-緊急の家族の理由により入国する旅客(子ども、高齢者、脆弱な者の世話、結婚式、葬儀等)
-他の地域において緊急の用務に従事した後にアイルランドに戻る旅客であって、当該地域滞在中、緊急の用務以外には行動制限を行っていた旅客。
●「橙」の地域からの渡航者で、入国前の3日以内にPCR検査を受けて「陰性/検出されず」の結果が出た旅客。証拠を携行すること。
ウ 入国後の検査
(上記(1)イの例外を除き)「橙」、「赤」及び「灰」の地域からの入国者は14日間の行動制限を行う。
ただし、入国の5日後以降にPCR検査を受け、「陰性/検出されず」の結果が出れば、行動制限期間は終了となる。
アイルランドが認める検査はPCR検査のみである。検査が受けられるかどうかは保証できないので、入国後検査を希望する者は事前の予約を追求するべきである。
(2)欧州域外からの入国者に関するルール
ア 14日間の行動制限の要請は、下記のカテゴリーに該当する者については適用されない。
●国際的な運輸業従事者(航空、海運、道路運送を含む)
●EU理事会勧告第19パラグラフに明記された必要不可欠な用務のための渡航者。以下を含む。
-緊急の商用により渡航する旅客
-緊急の家族の理由により入国する旅客
-他の地域において緊急の用務に従事した後にアイルランドに戻る旅客であって、当該地域滞在中、緊急の用務以外には行動制限を行っていた旅客。
イ 11月29日以降、「赤」及び「灰」の地域からの入国者に対する入国後検査のアプローチ(上記(1)ウ参照)が全ての欧州域外からの入国者にも適用される。
2 上記の入国管理の規則変更の詳細については、次のウェブサイトをご参照下さい。
(参考)
(1)アイルランドへの渡航に関する政府ウェブサイト
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/
(2)欧州域内国境管理に関する欧州委員会ウェブサイト
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_en
(3)欧州理事会勧告
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11689-2020-REV-1/en/pdf
3 在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれましては、関連の最新情報の入手に努めていただくとともに、政府の示したガイドラインに従い、最新感染予防に万全を期してください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp