2020.11.26
ドイツ 各種制限措置の延長(~2020年12月20日)とクリスマス期間中の措置
11月25日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,クリスマス期間を控え,ドイツにおける感染状況は依然として予断を許さない状況にあるとして,現在実施している各種制限措置を12月20日まで延長するとともに,クリスマス期間中(12月19日~明年1月1日)の措置を決定・発表しました。
連邦政府プレスリリースの主なポイントは以下のとおりです。
1 各種制限措置の延長
○すべての国民に対して,あらゆる不必要な接触を回避し,可能な限り自宅に留まること,必要不可欠でないすべての出張及び私的旅行(特にスキーシーズンに際しての国外観光旅行)を避けることを要請する。
また,雇用主に対しては,従業員が煩わしい手続によらずテレワークを行うことができるよう要請する。
○10月28日に決定された制限措置は12月20日まで延長される。
現在閉鎖されている事業及び施設は,引き続き閉鎖。飲食店は引き続き閉鎖されるほか,国内における宿泊の提供は,必要不可欠かつ明らかに観光目的でない場合にのみ可能。
○店舗(Gross- und Einzelhandel)は,引き続き営業し続けるが,マスク着用義務は拡大され,今後は小売店前及び駐車場においても適用される。
国民は,クリスマスの買い物をできる限り平日にも行うことを要請される。
原則として,店舗への入場制限は以下のとおり
店舗面積が800平方メートルまでの店舗では10平方メートルあたり1人まで。
店舗面積が801平方メートル以上の店舗では,その内800平方メートル分までは10平方メートルあたり1人まで,それを超える分については20平方メートルあたり1人まで。
2 冬季の新たな制限措置(12月1日~)
(1)友人,親戚及び知人との私的な集まりは,自らの世帯ともう一世帯に属する者による最大5人までの場合に制限される(満14歳以下の子供は除く)。
(2)公共空間,訪問者もしくは客が立ち入る屋内の空間においては,いかなる人もマスク(Mund-Nasen-Bedeckung)を着用しなければならない。これは公共交通機関にも当てはまる。加えて,このマスク着用義務は市の中心部で人の往来があるすべての公共空間,及び混み合った場所や常に人が存在する屋外の公共空間にも適用される。
(3)職場(Arbeits- und Betriebsstaetten)ではマスクを着用しなければならない。ただし,1.5メートルの対人間隔が遵守できる場所では適用されない。
(4)大学等は原則としてオンライン授業に切り替える(実験,実習,実務及び芸術の職業教育過程,試験は例外)。
3 クリスマス期間中の特例措置(12月23日~2021年1月1日)
屋内及び屋外における集まりの最大人数は,家族または最も親しい友人との間の最大10人までに拡大される。満14歳以下の子供は例外であり,数に含まれない。
4 年越し・大晦日の花火
年越し・大晦日の花火を控えることを推奨する。賑わった場所や通りでは,より大きな集団ができることを防ぐために,花火を打ち上げることが禁止される。
5 クリスマス期間中の業務
雇用主は,クリスマス期間中(12月23日~2021年1月1日)会社を休みとするか,在宅勤務によって会社を閉鎖しうるか検討することが要請される。
6 感染者数に応じた措置
過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が50を明白に下回り,感染の低下傾向が見られるとして,連邦州が段階的に事業や施設等の再開を計画するときには,一般的に適用される防疫措置に倣うこととする。また,更なる措置を講じるにあたっては,感染予防法が「文化施設または文化イベントの運営を制限する際には,芸術の自由の重要性に配慮しなければならない」と定めていることに留意する必要がある。
7 保育施設・学校
保育施設(保育所,幼稚園等)及び学校は開き続ける。
10万人あたりの新規感染者数が50人を大幅に超える地域におけるすべての学校の敷地内で,対人間隔を確保できない場合,または,第7学年以上のクラスの授業中には,全員マスクの着用を義務とする。感染が発生していない学校は例外とされ得る。
さらに,10万人あたりの新規感染者数が200人を超える地域では,第8学年以上の授業形態に更なる措置を講じる(ただし最終学年を除く)。
8 学校の感染対策
感染経路を明らかにするために,学校において抗原迅速検査の実施を強化する。
生徒の一人が感染した場合,保健当局によって定義された個々のクラスター集団(保健当局が他の集団を定義しない限り,通例では生徒が所属するクラス)は感染の診断の日からまず5日間,自宅における隔離を行う。隔離となる生徒の両親は,症状がなければ隔離されない。5日間の隔離の後に抗原迅速検査が行われ,陰性の生徒は再び授業に出席できる。
9 経済的支援
一時的な閉鎖の影響を受けている企業,自営業者,協会及び施設への連邦及び州による財政支援を継続することで合意している。11月支援は,12月においても11月支援を基礎として継続される。つなぎ支援3の枠組みについても相応の調整が行われる。
その他詳細につきましては,以下の連邦政府発表をご確認ください。
○連邦と州の協議にかかる決定事項 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1820090/11c9749f77a71b9439759538864aa672/2020-11-25-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
連絡先:在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html