2020.11.06
ボツワナ 国際移動制限の段階的緩和と新たな検疫措置の導入
〇ボツワナ政府は国際移動制限の緩和を発表し、国際空港を含む14の国境地点を、段階的に再開すると発表しました。
〇ボツワナ政府は、入国の際の新たな検疫措置を発表しました。
〇事態は刻々と変化しますので最新情報の入手に努めてください。
1 国際移動制限の緩和及び新たな検疫措置の導入
11月6日、ボツワナ大統領府は報道発表にて、マシシ大統領が国際移動制限の段階的緩和を許可したと発表しました。同報道発表では、入国の際の新たな検疫措置についても発表されております。
(1)国際移動制限の緩和
11月9日から12月1日にかけて、14の国境地点において、以下のとおり段階的に国際移動制限を緩和していく。
(ア)11月9日、サー・セレツェ・カーマ国際空港、カサネ国際空港及びマウン国際空港で国際線を再開する。
(イ)12月1日、以下の商業用国境地点での出入国を再開する。
Kazungula Road、 Kazungula Ferry、 Ngoma、 Ramokgwebana、 Martins Drift、 Ramatlabama、 Tlokweng、 Mamuno、 Pioneer及び Mohembo。
(ウ)12月1日、フランシスタウンのフィリップ・マタンテ国際空港で国際線を再開する。
(2)ボツワナ入国のための要件
(ア)出発72時間前に受検したPCR検査の有効な陰性証明の提示。
(イ)入国に際し、COVID-19の兆候のスクリーニング検査。
(ウ)入国時にCOVID-19の兆候が認められた場合、PCR検査の受検が義務づけられ、隔離措置が取られる可能性がある。
(エ)入国者は、自身で体調モニタリングを行い、14日間、保健機関と連絡を取り続けなければならない。
(オ)ボツワナに帰国するボツワナ国民及び在留資格所持者で、上記条件を満たさない場合、自己負担で14日間の隔離及び検査が義務づけられる。
(カ)ボツワナ国民以外の渡航者でこれら条件を満たさない場合、ボツワナへの入国は認められない。
(キ)ボツワナを出国する者は、自己負担で、目的地の渡航規則に従わなければならない。
(3)残りの出入国地点の再開は、COVID-19の状況及び隣国との協調を考慮して決定される。
2 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」でも閲覧可能です。(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/ )