海外

2020.11.07

アメリカ ワシントンDC訪問者等に関する新たな市長令II

●バウザーDC市長は、DCへの訪問者及びDCに戻る居住者に関する新たな市長令を発令しました。

昨日(11月6日)、バウザーDC市長は、DCへの訪問者及び旅行先からDCに戻る居住者に関するトラベル・アドバイザリーを修正する新たな市長令を発令しました(11月9日発効)。本措置の主な内容は以下のとおりです。

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、本件措置の影響を受ける可能性がある方は、必ずDC政府が提供する情報に依拠してください。

1.DC訪問者への要件(市長令II)

(1)濃厚接触者

・COVID-19陽性患者との濃厚接触者は、医療を受ける以外の目的でDCを訪問してはならない。この規則は、陽性患者または有症状者と過去14日間に濃厚接触があった場合に適用される。あなたが検査を受け陰性となっても、この規則は免除されない。

・濃厚接触とは、6フィート(約1.8メートル)の範囲内で過去24時間に累計15分間を他者と過ごすことを意味する。

(2)検査

・DC居住者以外が「低リスク地域」以外の州や国からDCを訪れる場合、DC到着前72時間以内にCOVID-19の検査を受けなければならない。「低リスク地域」とは直近7日間平均の10万人当たりの新規感染者数が10人未満の地域を意味する。検査で陽性と判明した場合、DC訪問を延期または中止しなければならない。検査後は、感染の可能性を高めるような高リスク活動を行ってはならない。

・DCに3日以上滞在する訪問者は、DC到着後3~5日以内に二回目の検査を受け陰性と確認されるまでは、DCでの活動を制限しなければならない。

(3)検査証明書の確認

・COVID-19関連業務に従事するDC当局者が陰性証明書の提示を求める場合がある。陰性証明書を提示できない者はDC到着後14日間は自主隔離しなければならない。

・大学や雇用主、ホテル、病院、養護施設、礼拝所等の民間施設は、来訪者に対し最近の旅行歴を質問し、上記陰性証明書の提示を求めることができる。

(4)自己観察

・全てのDC訪問者は、COVID-19症状の発症がないか、常に自己観察すべきである。

(5)例外

以下の場合、本措置は適用されない。

・MD州及びVA州の居住者であって、MD州またはVA州からDCを訪れる場合

・必要不可欠な業務に従事するためにDCを訪問する者は、COVID-19の症状がなく、過去14日間に陽性患者との濃厚接触がない限りにおいて、DCにおける二回目の検査を受ける前に業務を開始できる。

・感染率が高い地域を通過中に高リスク活動を行わないことを条件に、州や国の通過は検査や自主隔離要件の対象とならない。

・自主隔離及び検査の要件はDC滞在が24時間未満の者には適用されない。MD州、VA州、「低リスク地域」以外から定期的にDCを訪れる者は、DC滞在時間が各24時間未満であっても定期的に検査を受けるべきである。

・家族の緊急事態または葬式のためにDCを訪問する者は、検査を受けることが現実的ではない場合、DC訪問前の検査は受けなくてよい。ただし、他者との接触を最小限とし、活動は緊急事態に関連したものに限定しなければならない。

2.DC居住者による旅行(市長令III)

(1)DCを出発する前の事前検査は求められない。DC、MD州、VA州、「低リスク地域」以外からDCに戻る者は以下のいずれかを実施しなければならない。

-DC帰着後14日間は日々の活動を制限し自己観察を行う 
-DC帰着後3~5日以内に検査を受け陰性のPCR検査結果を受け取るまでは日々の活動を制限する

(2)14日間の自主隔離またはDC帰着後の検査要件は、必要不可欠な業務に従事するDC居住者、または、必要不可欠な活動(診療、食料・医薬品調達)には適用されない。ただし、この免除は、COVID-19の有症状者または過去14日間に陽性患者と濃厚接触している者には適用されない。

(3)全てのDC居住者、特に旅行から戻ってきた者は、DC帰着後14日間はCOVID-19症状の発症がないか継続して自己観察を行うべきである。

3.執行(市長令V)

DC政府は、正当である場合、「Communicable and Preventable Diseases Act」の規定を行使し、民事、刑事罰、差し止め命令による救済を規定する規則を発行する権利を留保する。

4.発効日と有効期間(市長令VI)

本令は2020年11月9日(月)午前0時1分に発効し、2020年12月31日まで、または、非常事態宣言が延長される日まで有効。

◎プレスリリース
https://mayor.dc.gov/release/mayor-bowser-issues-updated-travel-guidance

◎市長令
https://mayor.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/mayormb/release_content/attachments/MO-2020-110.pdf

◎「Essential Workers」の定義(国土安全保障省CISA)
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_4.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_FINAL%20AUG%2018v3.pdf

■在アメリカ合衆国日本国大使館 
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A. 
電話:202-238-6700(代表) 
HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

海外渡航・出入国トップ

企業・官公庁・学校・旅行会社 向け

お取り引き全般の商談

見積依頼方法から手配、お支払いまでの全般の流れ、取扱商品、
サービス全般のご説明や契約等について、営業担当が承ります。

お問い合わせフォーム

お見積り、お問い合わせは専門スタッフが承ります。
お問い合わせの前にご確認ください。よくあるご質問

お知らせ

『CuiCui』(キュイキュイ)

弊社が運営する海外ツアーブランド
『CuiCui』は フランス語で はいチーズ! の意味。

皆を笑顔に変える魔法の言葉です。
家族、友達、恋人と…旅先で一緒に
一生残る大切な楽しい思い出を作りませんか。

メールマガジン登録

渡航に役立つメールマガジン登録は下記のフォームよりご連絡ください。