2020.11.09
アイルランド 欧州内の域内国境管理方式の適用開始
11月7日、アイルランド運輸省は、EUで合意されたEU域内国境管理方式の適用を本日(8日)深夜24時に開始するとの声明を発出しました。新型コロナの感染度合いによって、欧州内の各地域を緑・橙・赤の3色に分類し、各地域からアイルランドに入国する際の行動制限の内容は、出発地域の色別で変わることになります。在留邦人の皆様におかれては,国外渡航やアイルランド入国時の各種規則にご留意下さい。
1 11月7日にアイルランド運輸省が声明で発表した新たな措置の概要は次の通りです。
(1)アイルランドによる緑・橙・赤の分類は、個別の国というよりはEU(が指定する)地域に対して適用される。
(2)特定の必要不可欠な用務のために渡航する者には行動制限を勧告しないとのEUの提案を採用する。その中には以下が含まれる。
・必要不可欠な働き手の渡航
・緊急のビジネス又は葬儀等の家族の理由による渡航
・必要不可欠な医療上の理由による渡航
(3)「緑」の地域からは、行動制限やPCR検査を求められることなく入国できる(当館注:北アイルランドからの入国者についても引き続き行動制限は不要)。
(4)本日(8日)24時以降、「橙」の地域からの渡航者で、入国前の3日以内にPCR検査を受けて陰性結果が出た者は、行動制限は不要。
(当館注:デンマークからの入国者については、例外なく行動制限が求められる。以下「2」参照。)
(5)当面の間、「赤」の地域からの入国者は、引き続き14日間の行動制限を行わなくてはならない。
2 運輸省の声明において、デンマークからの入国者に対しては、下記の特別措置が定められています。
(1)デンマークからの入国者は、同国で新たに発見された変異型のウイルスSARS-CoV-2がCovid-19を引き起こすことから、その拡散防止のため、追加的な予防措置を取ることが求められる。
デンマーク(現在、欧州疾病予防管理センター(ECDC)作成の感染度合いを示した地図で「赤」に分類)からの入国者については、いずれの者も現在のガイダンスである入国後14日間の行動制限に確実に従わなければならない。
(2)デンマークからの入国者は、EUの定義する必要不可欠な目的のための渡航であったとしても、行動制限が求められる。加えて、同国からの如何なる渡航者も、Covid-19とおぼしき症状がある場合は、直ちに一般開業医(G P )に電話し、最近同国に渡航したことを告げなければならない。
3 在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれましては、関連の最新情報の入手に努めていただくとともに、政府の示したガイドラインに従い、最新感染予防に万全を期してください。
※11月7日付運輸省声明は、次の政府ウェブサイトをご参照ください。
https://www.gov.ie/en/press-release/58f39-statement-on-international-travel/
※アイルランド入国に際しての行動制限等の詳細については、次の政府ウェブサイトをご参照ください。
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/
※欧州委員会及び欧州疾病予防管理センター(ECDC)は、欧州内の各地域の色分けによる域内国境管理方式に関し、緑・橙・赤の分類を含め、次のウェブサイトで情報提供していますので、ご参照ください。
※新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp