海外

2020.11.09

マレーシア 一部の州を除くマレー半島全域における条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)の詳細(11月9日から有効)

●11月8日、国家安全保障会議フェイスブック上で、クランタン州、プルリス州及びパハン州を除くマレー半島全域(クアラルンプール、プトラジャヤ、スランゴール州、ケダ州、ペナン州、ペラ州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、ジョホール州及びトレンガヌ州)において11月9日から12月6日まで施行される条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)の詳細について発表がありました。

●CMCO対象地域における主なSOPの詳細は以下のとおりです。

1 移動制限関係

〇レストランでの飲食及び生活必需品を購入するための外出は、車両による外出を含め、1世帯につき2名まで

※車両の乗車可能人数については、こちらも合わせて御確認ください。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_28102020.html
※通勤や公務での移動については、その車両の座席キャパシティーによって乗車可能人数が変わるとのことです。

〇CMCO対象地域の地区(district)又は州をまたぐ移動の禁止
※クアラルンプール及プトラジャヤは、それぞれ1つの地区(district)

(例外)
・被雇用者が雇用者からのワークパス又は許可書を所持している場合
・最寄りの警察署からの許可を取得している場合
※空港を利用する場合や、葬儀のために入出域する場合、CMCO地域出身者が出身州に帰省する場合には警察署の許可を得る必要があります。警察署への申請フォーマットは次のリンクのとおりです。(https://www.rmp.gov.my/docs/default-source/Penerbitan/borang-permit-pergerakan-pkpb.pdf?sfvrsn=2
※マレーシア国家警察に確認したところ、マレーシアで勤務している被雇用者がクアラルンプール国際空港を利用して日本に帰国する場合、その旨を記載した雇用者からのレター(check out memo)があれば、警察署の許可は不要とのことです。
※近場のクリニックや病院での治療が必要となる緊急事態や事故の発生に係る移動においては、国家警察の許可を得る必要はありません。
※病院での診察(アポイントメント)がある場合は、レター又はアポイントメントカードを提示することによって、移動することが許可されます。

2 店舗等の営業時間制限関係

○スーパーマーケット、ショッピングセンター、小売店(午前6時から午後10時)
○レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後10時)
※ダイニング施設での食事も可能。ただし、1メートルの距離を保つこと及び食事に関するSOPを遵守することを条件に、テーブルごとに最大4人まで可。
○市場(午前6時から午後2時)
○卸売市場(午前零時から午後5時)
○ファーマーズマーケット(午前6時から正午)
○ナイトマーケット(午後4時から午後10時)
○ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
○タクシー、e-hailingサービス(最大2名まで)、フードデリバリー(午前6時から深夜12時)
○ノンストップバス、高速バス、LRT、MRT、ERL、Monorelは通常どおりの運行可能
○診療所・病院(24時間)
○薬局・ドラッグストア(午前8時から午後11時)
○コインランドリー(午前6時から午後10時)
○SOPで列挙されていない部門(午前6時から午後10時)

3 経済活動関係

○経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能
※経済産業部門の活動に関わる車両は、州/地域を越えて移動可能
○漁業、プランテーション、農業、畜産、食品流通に関連する全てのセクターの運営可能
○全ての空港・港での活動とサービスの運営可能
〇雇用主は、公務員については人事院(JPA)通知、民間部門の従業員については業務継続計画(Business Continuity Plan)で示されたカテゴリーを除き、従業員を在宅勤務させる義務あり

4 その他活動関係

○全ての観光、レジャー、レクリエーション、文化活動の禁止(ナイトクラブ、パブ、レクリエーション施設、テーマパーク、屋内の遊び場、映画館、コンサート、観客のいるイベントなどの娯楽活動も禁止)
(例外)
・連邦直轄区(クアラルンプール、プトラジャヤ)内の公園の使用は可

○水泳、身体的接触、格闘技、スポーツ/トーナメント(観客の前でのスポーツイベントや競技会、海外からの参加者が参加するスポーツイベントや競技会)の禁止
(例外)
・個人のスポーツ活動、eスポーツ、非接触スポーツ、10人以下のアウトドアスポーツは可能
・10月19日から、トレーニング目的で10人以内の場合に限り、商用スポーツ施設、サッカー場・フットサル場の使用可。また、厳格なSOPの下、ジムの使用可
・スランゴール州においては、スポーツ及び娯楽活動への参加は5名まで

〇学校、幼稚園・保育園、私営・公営の高等教育機関の閉鎖
(例外)
・公立高等教育機関(IPTA)、私立高等教育機関(IPTS)の学生が外国の教育機関で試験を受けることは可能
・最前線で仕事をしている親(フロントライナー)や政府により許可され職場で働いている家庭の子供に対して、幼稚園・保育園が営業を行うことは可能

〇展示会等に関連するセミナー、ワークショップ等や式典、誕生会、同窓会、懇親会の禁止

〇政府及び民間組織による、部外者が参加する対面式の会議の禁止
※対面式の会議は、駐在者(expatriate)及び最高幹部(C suite)が参加し、身体的距離を保ちマスクを着用して行うもののみ認められます。
※会議のためにCMCO対象地域から他の地域へ移動することは認められません。

●政府発表の詳細については以下を御確認ください。

(11月8日掲載)国家安全保障会議フェイスブック[https://www.facebook.com/MajlisKeselamatanNegara/posts/2908495919253295

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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