2020.11.06
マレーシア ぺラ、トレンガヌ及びヌグリ・スンビラン各州一部地域における条件付き活動制限令の施行(11月7日から有効)及びペナン州ムキム12における条件付き活動制限令(SOP)の詳細
●11月5日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、ぺラ州Mukim Parit Buntar、トレンガヌ州Dungun Mukim Rasautenten 、ヌグリ・スンビラン州Port Dickson Mukim Jimahにおける条件付き活動制限令(CMCO)の施行を決定したことを発表しました(本措置は11月7日から11月20日まで有効)。
●CMCOにおける主な規制(SOP)は、従前のCMCO(詳細はこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_14102020.html ])と同様です。
●政府発表の詳細については以下を御確認ください。
(11月5日掲載)イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオhttps://www.facebook.com/KementerianPertahanan/videos/live-beritawilayah-dan-sidang-media-harian-menteri-kanan-keselamatan/368457104591009/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
●マレーシア国家安全保障会議(NSC)は、ペナン州南西地区のムキム12(ペナン国際空港及びその周辺地域)におけるCMCOのSOPの詳細を発表しました。当館ホームページを更新しましたので御確認ください(詳細はこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_04112020C.html ])。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html