海外

2020.11.04

マレーシア スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)の新たな規制(SOP)及びヌグリ・スンビラン州スレンバンにおける条件付き活動

●10月31日、マレーシア国家安全保障会議(NSC)が、スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)の新たな規制(SOP)を発表しました。詳細はこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_14102020.html ]を御確認ください。

●11月3日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のフェイスブックページ上で、ヌグリ・スンビラン州スレンバンの以下の9地区における条件付き活動制限令(CMCO)の施行を決定したことを発表しました(本措置は11月5日から11月18日まで有効)。

※10月27日からCMCOが施行されているニライ地区を含みます。

・Ampangan
・Seremban
・Bandar Seremban
・Labu
・Rantau
・Rasah
・Setul
・Pantai
・Lenggeng

●スレンバンのCMCOにおける主な規制(SOP)は以下のとおりです。

※10月27日からニライ地区に施行されていたCMCOのSOPとほぼ同様ですが、10月31日付けでスランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域に適用されている新たなSOP(詳細はこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_14102020.html ]を御確認ください。)とは一部異なりますので、御注意ください。

1 移動制限関係

〇生活必需品を購入するための外出は、一世帯につき2名まで可能
〇CMCO対象地域の地区(district)又は州をまたぐ移動の禁止

(例外)
・被雇用者が雇用者からのワークパス又は許可書を所持している場合
・最寄りの警察署からの許可を取得している場合

2 店舗等の営業時間制限関係

・レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後10時)※ダイニング施設での食事も可能。ただし、1テーブルにつき最大2~4人まで。
・市場(午前6時から午後2時)
・卸売市場(午前4時から午後2時)
・ファーマーズマーケット(午前6時から正午)
・ナイトマーケット(午後4時から午後10時)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・タクシー、e-hailingサービス(最大2名まで)、フードデリバリー(午前6時から深夜12時)
・ノンストップバス、高速バス、LRTは通常どおりの運行可能
・診療所・病院(24時間)
・薬局・ドラッグストア(午前8時から午後11時)

3 経済活動関係

〇経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能

●なお、同州Putra Point Nilaiの一部において既に施行されている強化された活動制限令(EMCO)は引き続き有効とのことです(本措置は10月28日から11月10日まで有効。)。

●政府発表の詳細については以下を御確認ください。

(11月3日掲載)Berita RTM:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ[ https://www.facebook.com/BeritaTVRTM/videos/362301555027736/ ]

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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