2020.11.02
日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和(2020年11月1日~)
2020年11月1日(日曜日)より、日本在住の日本人及び在留資格保持者が、短期出張(隔離要請期間を除く滞在期間が7日以内)から帰国・再入国する際に、一定の条件を満たす場合は、帰国後14日間の待機を緩和する措置が開始される旨、政府において決定されました。
これに伴い、感染症危険情報レベル2国以下の国・地域(例えば、中国、韓国、シンガポール)からの帰国・再入国に当たっては、渡航先出国前にPCR検査又は抗原定量検査を受け検査証明を取得するか、帰国・再入国後にPCR検査又は抗原定量検査を受ける必要があります。
感染症危険情報の変更及びそれに伴う水際措置等手続の変更について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008919.html
当該措置の詳細(必要書類や必要となる手続き)については、以下のページを御参照ください。
日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和について(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf
以下は経済産業省ホームページからの一部抜粋です。
留意事項
新型コロナウイルス感染症の全世界的な流行が続いている中、例外的に行われる措置であることに鑑み、企業・団体の皆様には特に次の点について御理解、御協力をお願いします。
本措置については、例外的に出入国が認められた邦人帰国者、外国人入国者に対する追加的な防疫上の措置について受入企業・団体が責任を持つ制度であることを御理解ください。その一環として、対象者本人か受入企業・団体に、LINEアプリによる健康状態の確認にご協力いただく他、対象者本人が接触確認アプリ・地図アプリを導入したスマートフォンを保有し、逐次位置情報を記録いただくことも求められます。また、対象者が持参すべき必要書類については、入国時の問題を避けるためにも、企業・団体にて適切に指導・管理をお願いします。誓約違反等が起こった場合は、当該企業・団体名が公表される他、本件措置の利用が今後認められない可能性があります。
関係省庁の問い合わせ先等
• よくある問い合わせ https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html#faq01
• 本邦入国時の空港での入国審査について
法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
• 本邦入国のための査証関連の手続きについて(対象国・地域への渡航のための査証関連のお問い合わせは各国・地域の在京大使館等にお問い合わせください。)
外務省 領事局 政策課
電話:03-3580-3311(内線4475)
外務省 領事局 外国人課(査証関連)
電話:03-3580-3311(内線3066)
• 各種防疫措置(14日間待機、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保存)や民間の医療保険
の加入に関するお問合せは、下記の連絡先にご連絡ください。
厚生労働省の電話相談窓口
電話:0120-565653
各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査等)について
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
電話:03-5253-1111(内線2468)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
• 外国人技能実習制度について(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に係る手続きを除く)
※ 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関連した外国人技能実習制度についてのよくあるご質問については、
外国人技能実習機構のHP(https://www.otit.go.jp/CoV2/)に掲載されている「技能実習生がレジデンストラックを
利用して入国する場合に関するよくあるご質問」をご確認ください。
• 企業からの一般的なご相談について(防疫措置や手続きの詳細運用、技能実習、特定技能に関する詳細運用等を除く)
経済産業省 水際対策担当
電話:03-3501-1511(内線2944)(受付時間 9時30分~18時15分)
• 航空便について
国土交通省 航空局 危機管理室
電話:03-5253-8700