2020.10.29
スロバキア 外出禁止令の延長及び全住民を対象とした抗原検査の実施要領
10月28日,スロバキア政府は,10月24日から11月1日まで施行されている外出禁止令を11月8日まで延長することを決定しました。11月2日以降,所定の陰性証明書が無い者については,生活必要上不可欠な買い物(食料品等)など最低限の外出が認められるものの,通勤は禁止されます。
●首相府HPに掲載された政府布告の原文(スロバキア語)
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18844/1
1 11月2日以降の外出禁止令の詳細
11月2日から11月8日まで,午前5時から午前1時の間,スロバキア全域で外出禁止令を導入する。ただし以下の者は,外出禁止令の例外。
(1)10月29日(政府布告原文ママ)から11月1日に実施される全住民を対象とした抗原検査の陰性証明書を有する者。
(2)10月29日(同上)から11月8日の間に受検したPCR検査の陰性証明書を有する者。
(3)生活必要上不可欠な買い物をする者(食料品,薬品,医療用具,衛生用品,化粧品,ペットフード,子供用品,燃料)。ただし居住地最寄りの店舗での買い物に限る。
(4)必要不可欠な通院をする者。近親者による同行も可。
(5)PCR検査の受検に行く者。
(6)近親者の葬式,婚姻,洗礼のために外出する者。
(7)必要不可欠な近親者の介護を行う者。
(8)居住地から100m以内の犬及び猫の散歩をする者。家畜の世話をする者。
(9)10歳未満の子供
(10)保育園及び幼稚園に通園する幼児。
(11)初等学校前期課程(日本の小学校に相当)に通学する児童。初等学校の特別支援学級に通学する児童。
(12)児童養護施設に通う者。
(13)新型コロナウイルスの感染から回復した者で,3か月以内に発行された陰性証明書を有する者。8月1日から10月15日の間に新型コロナウイルスに感染したことを証明できる者。
(14)健康上の理由により,PCR検査又は抗原検査の受診ができない者。
(15)中度から重度の精神疾患を有する者。
(16)自閉症の者。
(17)免疫機能に異常が見られる者。
(18)腫瘍の病気による治療を受けている者。
(19)全住民を対象とした抗原検査の実施期間中,公衆衛生局又はかかりつけ医により自主隔離を命じられていた者。
2 全住民を対象とする抗原検査
全住民を対象とする任意の抗原検査(無料)は,10月31日及び11月1日(※)の午前7時から午後10時(最終入場午後9時半)の間,全国で実施されます。
実施要領が受検地域により異なるため,当該検査の受検を予定されている方は,お住まいの地域の実施要領を各自ご確認ください。
●抗原検査の詳細(スロバキア語:随時更新)
https://www.somzodpovedny.sk/
(※)当該検査の実施期間は,10月30日~11月1日(3日間)から10月31日~11月1日(2日間)に変更されました。
過去の措置などに関する当館発信情報については,以下をご覧ください。
●当館ホームページ「新型コロナウイルス関連新着情報」
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html
●Facebook
https://m.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-the-Slovak-Republic-197696043574668/?__tn__=C-R
在スロバキア日本国大使館