2020.10.29
スイス 新型コロナウイルス感染症の流行を封じ込めるための更なる措置(2020年10月29日~)
●10月28日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症の流行を封じ込めるための更なる措置について発表
10月28日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症の流行を封じ込めるためのスイス国内全土における更なる措置について、閣議決定の上、発表しました。
1 ナイトクラブの閉鎖等
(1)ディスコ、ナイトクラブの営業が禁止されます。
(2)レストラン及びバーにおいて、子供連れの家族を除き、1テーブル当たりの着席人数が4人までに制限され、また、午後11時から午前6時までの営業が禁止されます。
2 参加者が50人を超えるイベントの禁止等
(1)参加者が50人を超えるイベントの実施が禁止されます。議会及び自治体の集会を除き、全てのスポーツ、文化、その他のイベントに適用されます。
(2)政治的なデモ並びにレファレンダム及びイニシアチブに関する署名活動は、必要な感染防止措置を講じた上で引き続き実施可能です。
(3)家族及び友人同士の私的イベントは、参加者の人数が10人までに制限されます。
3 参加者が15人を超えるスポーツ及び文化的な余暇活動の禁止等
(1)屋内におけるスポーツや文化的な余暇活動は、社会的距離の確保及びマスク着用を条件とし、参加者が15人までの場合に実施が可能です。
屋内テニス場、体育館等、参加者数に対し十分なスペースがある場合は、マスク着用義務の対象外となります。
(2)屋外における活動は、社会的距離の確保の遵守のみが義務付けられます。
(3)身体的接触を伴うスポーツは、禁止されます。
(4)職業上のスポーツ及び文化に関するトレーニング、競技、リハーサル及び公演は許可されます。
(5)アマチュア合唱団による活動は、歌唱時に大量の飛沫が出ることに鑑み禁止されます。
(6)16歳未満の子供は、対象外となります
4 高等教育機関における対面授業の禁止
(1)高等教育機関においては、11月2日(月)以降、遠隔授業に切り替えられます。
(2)義務教育学校及び後期中等教育機関(ギムナジウム及び職業訓練学校)における対面授業は、引き続き許可されます。
5 マスク着用義務の拡大
(1)店舗、イベント会場、レストラン、バー、青空市場、クリスマスマーケット等、公共施設及び店舗の屋外エリアにおいても、マスク着用が義務付けられます。
(2)混雑した歩行者エリア、その他必要な社会的距離を確保できないあらゆる場所において、マスク着用が義務付けられます。
(3)後期中等教育(Sekundarestufe II)以降の教育機関において、マスク着用が義務付けられます。
(4)職場において、個室等のオフィスを除き社会的距離を確保できない場合、マスク着用が義務付けられます。
(5)雇用主は、可能な限りホームオフィスを導入し、職場における従業員の保護を確保しなければなりません。
(6)12歳未満の子供、医療上の理由でマスクを着用できない人、レストラン及びバーにおけるテーブルでの着席時は、マスク着用義務の対象外となります。
6 迅速な検査の導入
従来のPCR検査に加え、11月2日(月)以降、迅速な判定を可能とする抗原検査が導入されます。
ただし、PCR検査に比べて正確性が劣ることから、以下の者が対象となります。抗原検査で陽性となった者は、PCR検査を受けるとともに、直ちに自己隔離を行わなければなりません。
・連邦保健庁の基準(4日以内に感染疑いの症状が出現)に合致し、かつ、高リスクグループに属さない者
・SWISS COVIDアプリの通知を受けた無症状の者
迅速な抗原検査の費用は、連邦政府によって支払われますが、連邦保健庁の基準を満たす人のみが対象となります。
7 スイス入国時の自主検疫基準の改定等
(1)10月29日(木)以降、スイス入国時に自主検疫の対象となる国・地域について、スイスにおける感染者増加数が欧州の周辺国の平均値を上回る状況を踏まえ、基準値(これまでは、過去14日間における人口10万人当たりの感染者増加数60以上)を改訂し、当該数値がスイスの数値よりも60以上上回る国・地域が対象となります。
(2)ビジネス目的又は医療上の理由によるスイス入国者に対する例外規定も改定され、滞在日数の上限(現行は5日間)が撤廃されます。
8 適用日
2020年10月29日(木)以降、現時点で無期限
(高等教育機関における対面授業の禁止及び抗原検査の導入は11月2日(月)以降)
〇スイス連邦政府発表
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80882.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
〇10月18日:スイス政府発表全国的追加措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104542.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html