2020.10.27
チェコ 宿泊施設のサービス提供を禁止(2020年10月22日~11月3日)
チェコ政府が10月22日(木)から11月3日(火)まで導入した感染拡大に伴う規制措置では、以下の対象者を除き、宿泊施設のサービス提供が禁止されています。
1 ビジネス及び同様の活動を目的とする者
2 危機管理法に基づき業務遂行を命ぜられた者
3 チェコ出国を待つ外国人。またはチェコで労働許可を有する外国人
4 隔離を命ぜられた者
5 同措置の導入前から既に宿泊している者
また、既にお知らせしたとおり、上記期間内では、一部例外(ビジネス、家族訪問など)を除いて、観光や友人訪問などを含む人の自由な移動が禁止されています。
現時点でチェコ国境の閉鎖に関する情報には接していませんが、チェコ入国・滞在をご検討されている方は、上記の状況を踏まえ、チェコ当局(内務省ホットライン)への確認など情報収集に努めてください。
※チェコ内務省関連ページ
(英語)https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
(チェコ語)https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART
※チェコ外務省関連ページ(チェコ語)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp