2020.10.24
ペルー国家緊急事態令の一部変更及び追加 (2020年10月23日~)
ペルー政府は、10月22日(木)付の官報にて、国家緊急事態令の以下の項目について、変更・追加を行う旨発表しました。これらの措置は、10月23日(金)より、国家緊急事態令下(現在10月31日(土)まで)において有効となります。
詳細は、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
1.移動制限
(1)全国一律で、夜間外出禁止時間を毎日23時から翌朝4時までとし、この間は特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は外出禁止とする(当館注:一部地域の日曜日の外出制限を解除し、全国一律の適用とするもの)。
(2)日曜の私用車の利用禁止
日曜日については、全国一律に私用車の利用を禁止する(翌朝4時まで)。
2.屋外でのスポーツ
公園、スポーツ施設、スポーツクラブ、又はその他認可された場所で、身体的接触を生じずソーシャルディスタンスを確保する限りにおいて、一人又は二人で、屋外でのスポーツを行うことが認められる。スポーツ施設等でのプールの利用は禁止する(事前に許可を得た教育又はリハビリ目的の利用は除く)。
3.陸路での出入国
陸路での出入国を段階的に可能とする。地方州政府は関連の措置を採択し、ペルー保健省と調整を行い、プロトコルを発表する。
4.ビーチの利用
(1)ビーチの利用については段階的に解除することとし、第一段階では、金・土・日曜日における、リマ州及びカヤオ憲法特別市のビーチ及び海の利用を禁止する。但し、サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるマリンスポーツについては、例外とする。
(2)月~木曜日については、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保等の保健当局の定める感染防止対策を遵守する限りにおいて、海に隣接する地域及び海へのアクセスを可能とする。
(3)(曜日に関わらず)海岸通り、歩道、サイクリングコース等の利用については、屋外でのスポーツ活動として、引き続き許可される。
(4)リマ州及びカヤオ憲法特別市以外については、各自治体が、州政府やその保健当局・通商観光当局等と調整の上、中央の保健当局の衛生基準に従い、ビーチの利用について定める。
(5)(曜日に関わらず)ビーチ及び海での飲食は、飲料水を除き全て禁止。
5.宗教施設の利用の一部再開
11月2日(月)より、宗教団体は、保健当局のプロトコル及び国家緊急事態令の規定にしたがって、定員の3分の1を超えない範囲において、関係者、信者、一般市民等を受け入れるための宗教施設の利用ができる。現段階では、ミサ・礼拝等の定期的な性格を持つものを除く、例外的な儀式・宗教活動(洗礼・婚礼・葬礼等)のみ、参加者を最小限とし、保健当局のプロトコルを遵守することで、実施することができる。
(以下6.~8.の措置については、これまでと変更なく継続されます。)
6.12歳未満の外出
12歳未満の児童・青少年は外出禁止とする。但し、同居する1名の保護者に付き添われる形で、住居から500m以内の範囲で、1日60分以下の散歩を行うことができる。外出の間は,最低限のソーシャルディスタンス(2m)を保つ必要がある。また公園やスポーツ施設等の許可された施設にて、保護者に付き添われる形で、スポーツを行うことが認められる。
7.高リスク層
(1)65歳以上の高齢者、及び持病がある等でCOVID-19に対するリスクの高いグループは、診療、緊急事態、食料・薬の購入・金融関係の諸手続きを、援助者がおらず自身で行う必要がある場合や、本人が受領する必要のある支援金の手続き等の場合を除き、外出を禁止する。また、自宅で訪問を受けること、また、外出をするものとの接触を禁止する。
(2)高リスク層は、週3日、1日60分間、人の密集を避けるためできるだけ朝の時間帯に、住居から500m以内の屋外で人の密集していない場所を、必要であれば1名の介助者に付き添われる形で、散歩することができる。
8.集会の禁止
住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、 Magdalena del Mar、 Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
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