2020.10.22
チェコ 感染拡大に伴う更なる措置の強化(2020年10月22日~11月3日)
10月21日、チェコ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、以下の措置を導入しました。期間は10月22日(木)から11月3日(火)までとなります。
1 以下の場合等を除き、人の自由な移動が禁止されます。
(1)通勤及び業務のための移動
(2)家族又は親近者への必要不可欠な訪問
(3)生活必需品を確保するための移動(食料品、医薬品、衛生用品の購入等)
(4)病院、社会福祉施設等への通院・訪問。
(5)自然、公園施設等への移動及び滞在。
2 家族や業務中等を除き、公共の場における他人との集まりは2人までとなります。
3 以下の業態等を除き、小売り及びサービス提供が禁止されます。
食料品店、ガソリンスタンド、薬局、ドラッグストア、クリーニング店、家庭用品・金物店など
4 飲食店の営業禁止(20時までのテイクアウトを除く。※これまでの規制から変更無し)
※チェコ保健省関連ページ(チェコ語)
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp