2020.10.21
リヒテンシュタイン 公共の屋内空間においてマスク着用を義務付け(2020年10月21日~)
●10月20日、リヒテンシュタイン政府は、新型コロナウイルス感染症の急速な増加に対処するため複数の追加措置を導入すると発表
10月20日、リヒテンシュタイン政府は、新型コロナウイルス感染症の急速な増加に対処するため、以下の追加措置を導入すると発表しました。
1 マスク着用義務
(2020年10月21日以降実施)
1.5mの社会的距離が確保できない全ての公共の屋内空間において、マスク着用が義務付けられます。以下が具体例です。
(1)公共交通機関を利用する場合(2020年7月6日以降、既に実施中)
(2)店舗、ショッピングセンター、銀行、郵便局、美術館・博物館、図書館、映画館、劇場、コンサート会場、レストラン、バー、ディスコ、カジノ、ゲーム場、ホテル(客室を除く)、スイミングプール・スポーツジム・フィットネスセンターの受付エリア及び更衣室、医療機関、教会、宗教関連施設、各種相談窓口、官公庁等
2 マスク着用義務の対象外
(1)12歳未満の子供
(2)医療上の理由でマスクを着用できない人
(3)レストラン等における着席時
(4)顔の治療又は美容サービスを受けている時
(5)活動の性質上、マスク着用ができない場合のアーティスト、アスリート等が演技等を実施している時
(6)学校及び施設外の保育(これらの施設については、従来どおり独自の感染防止措置を策定)
3 各種イベントの規則
(2020年10月19日以降、既に実施中)
(1)全ての公的イベントは、衝立等の感染防止措置が講じられている場合又はマスク着用が遵守されている場合、1.5mの社会的距離を下回っても開催が可能です。
(2)感染防止措置等を講じていない私的イベントは、参加者の上限が30人までに制限されます。
(3)大規模な私的イベントは、公的イベントと同じ規則が適用されます。
4 レストラン等における飲食
(1)レストラン等において、1テーブル当たりの客数は最大6人までに制限されます。
(2)飲食は、着席時のみに限定されます。
(3)給仕担当従業員は、マスク着用が義務付けられます。
(4)この規定は、飲食物が提供されるイベントにおいても同様に適用されます。
5 適用日
(1)マスク着用義務
2020年10月21日(水)以降
(2)各種イベントの規則
2020年10月19日(月)以降
〇リヒテンシュタイン政府発表(ドイツ語のみ)
https://www.regierung.li/media/attachments/577-corona-regierung-weitet-maskenpflicht-aus-1020.pdf?t=637388110998082980
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html