海外

2020.10.20

イスラエル)日本からのビジネス関係者の短期渡航受入再開

● 10月15日、イスラエル政府のコロナ閣議は、新型コロナウイルスに係る規制強化の段階的な緩和を決定し、以下本文1の措置(第一段階)を発表しました。これらの措置は、18日から施行されました。

● ただし、「赤色」指定都市・地域の封鎖については、10月21日まで延長されます。

● 発表内容の詳細につきましては、以下のリンクを御確認の上、追加情報の発表に御留意ください。

● 継続される禁止事項に違反した場合は刑法に違反することとされ、罰金が課され得るとされています。

● イスラエル政府は、以下本文3のとおり、新型コロナウイルス感染対策期間中に日本から渡航するビジネス関係者については、イスラエル入国の要望を条件付きで特別に受け付けることを開始しました(日本国民がイスラエルに短期商用目的で渡航する場合、査証は不要です。)。

● ただし、イスラエル政府は、上記の短期ビジネス渡航者及びイスラエル国民の配偶者・子等を除き、外国人については原則として入国を禁止する措置を引き続き維持しています。また、外務省はイスラエルについて、引き続き感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))を発出しています。今後、イスラエルへの渡航を検討している方は、これらを踏まえ慎重に御検討ください。

● 今後ともイスラエル当局等からの最新情報の入手に努めてください。

1 制限の緩和(第一段階の措置)

 イスラエル政府は、10月15日に開催されたコロナ閣議において、一日当たりの新規感染症例が平均2,000人以下、基本再生産数(R値)が0.8以下となることを条件に、新型コロナウイルスに係る規制強化を段階的に緩和することを決定し、第一段階の措置を次のとおり発表しました。これらの措置は18日から施行されました。

 なお、緩和後に罹患率が悪化・上昇した場合、段階的緩和を停止し、制限措置に回帰することとしています。

(1)自宅から1キロメートルを超える外出禁止の解除

(2)顧客を受け入れない形での職場再開

(3)レストランの持ち帰り営業の再開

(4)0歳~6歳児向けのデイケアセンターと幼稚園の再開(保健省が承認する規則に従う。)

(5)自然保護区、国立公園、海水浴場の開放

(6)エルサレムの嘆きの壁広場と聖墳墓教会の祈りの再開(保健省が承認する規則に従う。)、神殿の丘(Temple Mount)の再開

(7)他人宅への訪問の禁止は、集会制限(下記(8))を満たすことを条件として緩和

(8)集会は、屋外で20人まで、閉鎖空間で10人まで

関連情報(英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_joint151020

緩和第一段階後の制限(英語)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1

2 引き続き封鎖が実施される地区

 10月16日、制限区域指定に関する閣僚委員会は、以下の「赤色」指定都市・地域の閉鎖を10月21日まで継続することを承認しました(ただし、保健省の勧告に従い、これら地域においても6歳までの幼児教育は許可されます。)。

(1)ブネイバラク(Jabotinsky Streetから市南端まで)

(2)エルサレムの一部地区(Ramat Shlomo、Ramat Eshkol、 Maalot Dafna、Mattersdorf)

(3)レハシーム(Rekhasim)

(4)エルアド

(5)ベイタル・イリット(工業地帯を除く)

(6)モディイン・イリット(工業地帯を除く)

関連情報(ヘブライ語)https://www.gov.il/he/departments/news/16102020-03

3 日本からのビジネス関係者の短期渡航受入再開

(1)イスラエル政府は、新型コロナウイルス感染対策期間中に日本を含む「グリーン国」から渡航するビジネス関係者については、イスラエル入国の要望を次の条件付きで特別に受け付けることを開始しました(日本国民がイスラエルに短期商用目的で渡航する場合、査証は不要です。)。

・イスラエルの滞在期間は7日以内
・イスラエル側の受入れ企業があること。
・新型コロナウイルス感染症治療をカバーする医療保険に加入し、加入証明をイスラエル到着時に提示できること。

(2)イスラエル政府は、日本国民が短期ビジネス目的でイスラエルに入国する場合、査証の取得を要求していませんが、日本からイスラエルへ短期ビジネス目的で渡航・入国を希望される方は、事前に以下のサイトに掲載されている御自身が記入する申請書(同サイト内の1.英語)と、御自身の受入れを希望するイスラエル側企業が記入する申請書(同サイト内の2.ヘブライ語)とを用意する必要があります。イスラエル入国前の手続きは、イスラエル側の受入企業が行うこととなっていますので、同企業とよく調整を行うようにしてください。

(イスラエル経済産業省ホームページ、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/entry-foreign-businessmen-to-israel-from-green-countries

(3)ただし、イスラエル政府は、上記の短期ビジネス渡航者及びイスラエル国民の配偶者・子等を除き、外国人については原則として入国を禁止する措置を引き続き維持しています。長期滞在等のために日本から入国するためには、在京イスラエル大使館領事部、当地イスラエル関係当局等で各種の事前手続が必要です。また、外務省はイスラエルについて、引き続き感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))を発出しています。今後、イスラエルへの渡航を検討している方は、これらを踏まえ、十分事前に関係当局・機関に照会の上、渡航そのものの可否を含め慎重に御検討ください。

4 在留邦人の皆様におかれましては、以下の点に御注意の上、御自身や周囲の方々の感染予防に努めてください。

(1)不要不急の外出を控える。

(2)食材等の買出しでやむを得ず外出する場合はマスク(必要に応じて手袋)を着用し、密閉空間、密集場所、密接場面を避け、ソーシャル・ディスタンスを確保する。

(3)アルコール系消毒液又は石けんと流水による手洗い。

【参考情報】

(イスラエル保健省)

英語
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

ヘブライ語
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

各自治体の色分けは以下のサイト(ヘブライ語)で確認できます。

赤  https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=2&utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

オレンジ  https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=3&utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

黄  https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=4&utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

緑  https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=5&utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

(在京イスラエル大使館領事部:領事業務案内)
https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx

【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール: ryouji@tl.mofa.go.jp 
大使館HP: https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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