2020.10.17
スペイン カタルーニャ州全域に対する新たな「公衆衛生に関する特別措置」の施行(2020年10月16日~)
●カタルーニャ州政府は、現在のカタルーニャ州における新型コロナウイルスの感染拡大状況に鑑み、本日(10月16日(金))から15日間、カタルーニャ州全域に対し新たに「公衆衛生に関する特別措置」を施行しました。
●10月9日付で施行されていたカタルーニャ州全域に対しての「公衆衛生に関する特別措置」は効力を失い、当該特別措置が発効されます。
●今回の措置には、飲食店の閉鎖措置が含まれます。特別措置の概要は以下2を参照下さい。
●「公衆衛生に関する特別措置」施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
1 「公衆衛生に関する特別措置」の施行日及び施行地域
(1)施行日
10月16日(金)から(15日間)
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域に居住、滞在している全ての者に適用される。
第2条 個人の移動
施行地域に居住又は滞在している全ての者は、外出をできる限り制限することを推奨し、外出する場合は、適切な防疫対策を講じたうえ、(※)1「burbuja de convivencia」若しくは2「burbuja ampliada」に基づいた戦略を適用することを推奨する。
グループはできる限り1「burbuja de convivencia」とし、1「burbuja de convivencia」でない場合は、2「burbuja ampliada」に限定する必要がある。
※「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループのコンセプト
1「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人(介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。
2「burbuja ampliada」とは、「burbuja de convivencia」に加え、様々な目的(家族、仕事、学校、娯楽)の必要最低限の関係者に限定したグループを意味する。
第3条 事業所における感染予防及び衛生対策
事業所の責任者は、以下の措置を適用しなければならない。
(1)テレワーク、時差出退勤、フレックスタイムの導入等により人の移動をできる限り制限する。
(2)安全な対人距離が維持できない場合、適切な防疫対策を実施する。
(3)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気
(4)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備
(5)マスク着用義務
(6)従業員、顧客の密集の回避
第4条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、1「burbuja de convivencia」に属さない6人を超える会合や集会は禁止する。
(2)公共の場における会合は6人までとし、飲食は認めない。
(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。また、当局が定める行動計画や措置に従って実施される、教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加も、この禁止事項に含まれない。
(4)スポーツ連盟の活動は、当局の行動計画に従う限り、この禁止事項に含まれない。
(5)また、劇場、映画館、ミュージカル及びサーカス等の文化活動は、当局が定めた指示に従う限り、この禁止事項に含まれない。
(6)図書館、博物館等は、当局の行動計画に従い、開館しなければならない。
(7)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。
(8)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、今回の制限は、デモの権利には適用されない。
第5条 サービス業及び小売業
(1)理髪店・美容院を除いて接触を伴うサービスは提供できない。
(2)面積が400平方メートル以上の店舗は、入場及び収容人数を制限するシステムの下営業する。
(3)ショッピングセンター等は、前記条件の収容人数を制限するシステムを確立しなければならない。娯楽場所(子供用エリア、共有の休憩場所等)の使用は制限する。
(4)小売業は、以下条件を満たさなければならない。
・食料品、防疫対策に必要なもの、医薬品等の販売店を除き、許可や免許により営業が認められている活動は30%に制限し、その他の活動は50%に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。
・客同士の距離を1.5メートル確保することとし、確保できない場合は、店舗内へ入場できる客を1人までと制限する。
・電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もドア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。
・当局の行動計画に従い、厳格に衛生、予防及び防疫措置を適用する。
第6条 宗教的行事等
宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、出席者を収容人数の50%に制限しなければならない。
第7条 公共交通機関の利用
(1)公共交通機関は夜間運行を除き100%維持する。
(2)ラッシュアワーは平日の午前6時から9時の間に設ける。
(3)公共交通機関利用者は、マスクを外す行為をしてはならない。
(4)消毒液を設置する。
第8条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)劇場、映画館等の屋内で行われる舞台、ミュージカル、映画の上映等の文化活動は、実施にあたって、収容人数の50%を超えないことを確保するとともに、当局の行動計画に従わなければならない。
(2)開館(営業)は23時までとする。
(3)スポーツジムは、収容人数の50%を超えないことを確保するとともに、入場者を制限する。また、当局の行動計画に従わなければならない。
(4)国際大会やプロフェッショナルの大会を除き、スポーツ大会は延期とする。
(5)遊園地等アミューズメントパークの活動は中止とする。また、閉鎖された空間での私的なレクレーション活動も禁止する。
(6)幼児用の公園等については、8時まで開放する。
第9条 カジノ等娯楽施設
カジノ等の娯楽施設は閉鎖とする。
第10条 ホテル及び飲食店
(1)飲食店は閉鎖し、デリバリーサービス若しくはテイクアアウトサービスのみの営業とする。
(2)ホテル等のレストラン営業は除外するが、宿泊客のみに対してのサービス提供とする。また、飲食店同様、デリバリーサービス若しくはテイクアアウトサービスの営業は可能とする。
(3)医療機関内や学校内の食堂の営業も本措置から除外する。
(4)ホテルでの共有スペースにおける収容人数は、許可された人数の50%に制限する。
第11条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加は、通学バスも含み、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を適用しなければならない。
第12条 大学の活動
大学の授業(座学)は、オンライン授業とする。その他の活動は防疫措置を講じた上で実施する。
第13条 会議、祭り等
(1)会議や祭りの開催は中止とする。
(2)市場は、収容人数を30%に制限し、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を講じる場合に限り、活動を維持することができる。
3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の「公衆衛生に関する特別措置」の詳細は、以下のリンクからご確認いただけます。
4 お願い
措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となります。また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
【問い合わせ先】
在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html