2020.10.16
イスラエル)日本を従来の「レッド国」から「グリーン国」に指定替え(2020年10月15日~)
● 10月15日夜、イスラエル政府は、日本を従来の「レッド国」から「グリーン国」に指定替えしました。
● これに伴い、日本からイスラエル到着後の14日間の隔離義務は課されません。また、日本からイスラエルに渡航する際、「レッド国」の空港で乗り継いだ場合(ただし、12時間以内の乗り継ぎに限る)も隔離義務は課されません。
● もっとも、当地在留の方が日本に一時帰国し、イスラエルに再入国するためには、イスラエル再入国に当たり次の手続きが従来同様必要ですので、御注意ください。
ア イスラエル国内の居住地最寄りの内務省支所にある入国管理局への手続き。
イ イスラエルからの往路航空便の出発前24時間以内にオンラインでの登録。
ウ イスラエルへの帰路航空便の出発前24時間以内にオンラインでの登録。
● イスラエルからの出国制限は10月16日に解除されました。
● イスラエル政府は、引き続き、イスラエル国民及びその配偶者・子等を除く外国人の原則入国禁止を維持しています。また、外務省はイスラエルについて、引き続き感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))を発出しています。今後、イスラエルへの渡航を検討している方は、これらを踏まえ慎重に御検討ください。
1 イスラエル政府は、世界各国・地域を罹患率の低い「グリーン国」と罹患率の高い「レッド国」に分けているところ、10月15日、日本を従来の「レッド国」から「グリーン国」に指定替えしました。
(保健省によるグリーン国、レッド国の指定リスト、英語)
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0
2 これに伴い、日本からイスラエル到着後の14日間の隔離義務は課されません。また、日本からイスラエルに渡航する際、「レッド国」の空港で乗り継ぐ場合でも、空港内に留まる限り(ただし、12時間以内の乗り継ぎに限る)、隔離義務は課されません。
なお、搭乗便の乗客がイスラエル入国後に新型コロナウイルスに感染していることが判明した場合は、保健省からの案内に従ってください。
(感染源のトラッキングサイト(フライト))※サイト上部で英語に変更可能
https://coronaupdates.health.gov.il/corona-updates/grid/flight
3 他方、イスラエルに在留する外国人は、イスラエルからの渡航先国・地域が「グリーン国」か「レッド国」かに関係なく、イスラエルに再入国するためには、従来と同様、イスラエル国内の居住地最寄りの内務省支所にある入国管理局との間で手続きを進める必要があります。
渡航前も含め、十分余裕をもって(イスラエル再入国の予定日が決定した後直ちに)入国管理局に連絡の上、最新の規制内容を確認しながら再入国手続を進めてください。
4 上記3に加え、イスラエルへの帰路航空便の出発前24時間以内に、オンラインクリアランスを行ってください。同クリアランスのデジタルコピー又はハードコピー(できれば両方)は、航空便に搭乗する際及びイスラエル再入国時に提示する必要があります。
(関連情報)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines
https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19
(申請フォーム)
https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine@health.gov.il?displang=en
5 以上に加え、10月14日夜のコロナ閣議において、空港とフライトの運用に関する規則の改正が承認され、9月25日14時までに航空券を購入していなければイスラエルを出国できないとする制限は10月16日に解除されました。同日以降、出発予定時刻の8時間前からフライトのため居所を離れることが可能となります。
(首相府発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_joint_statement151020
御参考:イスラエルからの出国
上記4の再入国時と同様、イスラエル出国前24時間以内に、オンラインクリアランスを行う必要があります。クリアランスのデジタルコピー又はハードコピー(できれば両方)を保管し、ベングリオン空港ターミナルビルに入る際及び航空便に搭乗する際に提示してください。
(関連情報)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2
https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19
(申請フォーム)
https://govforms.gov.il/mw/forms/ExitFromIsrael@health.gov.il?displang=en
6 このように、イスラエルから日本への出国・渡航に伴う制限が緩和される一方、イスラエル政府は、引き続き、イスラエル国民及びその配偶者・子等を除く外国人の原則入国禁止を維持しています。長期滞在等のために日本から入国するためには、在京イスラエル大使館領事部、当地イスラエル関係当局等で各種の事前手続が必要です。また、外務省はイスラエルについて、引き続き感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))を発出しています。今後、イスラエルへの渡航を検討している方は、これらを踏まえ、十分事前に関係当局・機関に照会の上、渡航そのものの可否を含め慎重に御検討ください。
(関連情報)
(イスラエル保健省)
英語
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/
ヘブライ語
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
(在京イスラエル大使館領事部:領事業務案内)
https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx
(外務省「各国に対する感染症危険情報の発出(レベルの引上げ又は維持)」)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0826.html
【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール: ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP: https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html