2020.10.16
スリランカ 検疫及び疾病防止条例の改正
●15日、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例に、新型コロナウイルス対策に適合する形で、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しました。スリランカ保健省はこれら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられると発表しています。
●引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集、定期的な手洗い・手指の消毒を行うとともに、外出時にはマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)を保つなどの感染症対策に努めてください。
1 15日、スリランカ政府は検疫及び疾病防止条例(1897年成立)の改正の官報を発行し、その中で新型コロナウイルス対策に適合する形で、公共の場でのフェイスマスク着用、1メートル以上のソーシャル・ディスタンシングの確保や移動制限、検疫、輸送などに関連する規則が追記されました。また、保健省は、これら規則や規制に従わなかった場合には、1万ルピー以下の罰金、6か月以下の懲役等の法的措置が取られると発表しています。
条例の改正内容は、15日発表の官報をご参照ください。
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf
2 今月初めにガンパハ県で判明した集団感染に起因する感染者の増加に伴い、様々な噂やフェイクニュースが流布しています。これらに惑わされることのないよう当局が発表する最新情報の収集に努めてください。
3 当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒をし、他人と会話をする時などはマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)を保ち、自宅やオフィスでの定期的な換気などを行ってください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努め、正しい知識に基づいた感染症対策を行い、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。
【参考】官邸ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
【当館新型コロナ関連リンク】
過去の当館からの領事メールや新型コロナウイルス感染症関連情報を確認する場合は、以下のウィブサイトからご利用いただけます。
https://www.lk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000915.html
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831