2020.10.15
ドイツ 更なる制限措置にかかる連邦と州の合意(2020年10月14日)
10月14日,ドイツにおける新型コロナウイルス感染者数の再拡大を受けて,メルケル首相と各州首相による協議が行われたところ,同協議における決定事項の概要は以下のとおりです。
なお,この合意を受けて,今後,各州政府はそれぞれ具体的な措置を決定する予定です。各州政府の発表にご留意ください。
1 「AHA」ルール(1.5メートルの対人間隔確保(Abstand halten),保健衛生措置(Hygienemassnahmen)及び日常マスクの着用(Alltagsmasken tragen))の遵守を改めて呼びかけ。加えて,コロナ警告アプリの利用(Appの「A」)及び複数人が滞在する密室における定期的な換気(Lueftenの「L」)を強く推奨。
2 10万人あたりの過去7日間における新規感染者数が35人以上の場合には,以下の措置がとられる。
(ア)公共空間での祝い事等への参加は25人まで,私的空間での祝い事等への参加は15人までに制限。
(イ)公共空間におけるマスク着用義務の補足的強化。
(ウ)飲食店への法定閉店時刻の導入を推奨。
(エ)行事(Veranstaltung)への参加人数をさらに制限。
3 さらに,10万人あたりの過去7日間における新規感染者数が50人を超えた場合には,直ちに更なる制限措置を講じる。
(ア)マスク着用義務の拡大。
(イ)行事への参加者は最大100人まで。
(ウ)公共空間における接触制限(最大10人まで)。
(エ)飲食店の閉店時間を23時とする。
(オ)私的祝い事等への参加者数の制限(公共空間では10人まで,私的空間では最大2世帯で10人まで)。
4 上記3の措置をとってから10日以内に感染数の上昇が停止しなければ,更なる接触制限措置が導入される。その場合には,公共空間における滞在は5人まで,または2世帯の構成員までに制限。
5 過去7日間における10万人あたりの新規感染者数が50人を超えている地域への,またはそのような地域からの,不要不急の国内旅行を自粛するよう全国民に要請。
とりわけ感染者数が増加している地域からの旅行者に対する宿泊禁止措置に関する各州の規則については, 11月8日の秋休暇の終了に際して再度評価を行う。
6 国外のリスク地域からの入国者に対する隔離措置は,11月8日までに各州政令の形で統一的な実施が求められる。モデル規程は,以下のとおり。
(ア)国外のリスク地域からの入国者は,10日間の隔離が課される。
(イ)ただし,(隔離開始から5日目以降に受検した)コロナ検査で陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
連絡先:在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
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