海外

2020.10.13

シンガポール ビザ制度の再開(2020年10月18日23:59~)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その31)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その31)

令和2年10月13日
在シンガポール日本大使館

1.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数を次の通り公表しています(12日現在)。詳細は,保健省HPを確認下さい。

(1)新規感染者数4名,累計感染者数57,880名,

累計退院者数57,728名,累計死亡事例28名,

12日現在隔離者数124名(病院内48名(ICU0名),コミュニティ内隔離施設76名)。

(2)ドミトリー/専用居住施設(寄宿舎)滞在,建設現場等のワークパーミット所持外国人労働者感染者数1件(感染者接触者として隔離中に感染確認)。

(3)一般国内感染症例1件。

全体として,コミュニティ内の新しい感染者数は,前週の1日あたり平均1件から,1件未満に減少しています。コミュニティの感染経路が不明な症例も,前週の1日平均1件未満からゼロに減少しています。

(4)輸入症例2件(PR1件,就労パス保持者1件)。

輸入症例者のすべては,シンガポールに到着後14日間のSHN実施中に感染確認。

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/2-new-cases-of-locally-transmitted-covid-19-infection-12Oct2020-updated

2.12日,保健省は「国境管理措置及び新型コロナウイルス検査に関する最新情報」を要旨次の通り公表しました。詳細は,保健省HPを確認ください。

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-and-covid-19-testing-for-travellers

(1)関係省庁タスクフォースは,渡航者からの感染の輸入とそれに伴う現地での感染拡大リスクを管理するために,渡航元の国/地域の現状を考慮し国境管理措置を定期的に見直しています。

(2)最近の感染者数の増加を考慮し,マレーシアのサバ州への渡航歴のある者は,14日間の Stay-Home Notice (SHN)を専用施設で行うことが求められるようになります。また,シンガポール市民又は永住者以外の者でインドネシアやフィリピンへの渡航歴がある者はシンガポール入国やシンガポールでの乗り継ぎの際に,有効な新型コロナウイルス陰性検査結果の提示を求めることとします。一方,香港においては状況が改善されてきたことから,香港からの渡航者に対しては,SHNを専用施設での14日間から自宅での7日間に短縮します。

(3)新型コロナウイルス検査は国境を安全に開放するために不可欠なものであり,より多くの海外渡航者が検査を受けられるようにしていきます。研究所,クリニック,検査業者は,検査を実施するための承認を保健省(MOH)に申請することができます。また,移民検問庁(Immigration & Checkpoints Authority/(ICA))は停止していた新規ビザの発行を再開します(ビザを持っているだけではシンガポールへの入国が保証されるものではなく,渡航者は現在の渡航制度に基づき引き続き事前に入国の承認を得る必要があります。)。

【国境管理措置の更新】

(4)渡航者からの感染の輸入のリスクは,その渡航元の国や地域によって異なります。したがって,タスクフォースは引き続き,各国/地域の最新の状況と,シンガポール国内への輸入及びそれに伴う国内感染拡大のリスク評価に基づいて国境管理措置を調整していきます。

【サバ州(マレーシア)からの渡航者は専用SHN施設での14日間のSHN】

(5)以前,マレーシアからの渡航者は,自宅で7日間のSHN実施ができると発表していました。しかし最近サバ州での感染者数が増加していることから,2020年10月14日23時59分以降にシンガポールに入国するすべての者のうち,過去14日間にサバ州への渡航歴がある者は,専用SHN施設での14日間のSHNが必要となります [マレーシアから相互グリーンレーン(RGL)を利用する渡航者(RGLに基づく健康管理措置(出国前検査,到着時検査,事前申告された管理旅程)が必要)を除く]。

これは,シンガポールからRGLを利用する者がシンガポールに戻る場合や,定期的通勤アレンジメント(Periodic Commuting Arrangement)でシンガポールに入国するマレーシア国籍者やマレーシア永住者にも適用されます。シンガポール政府は,クアラルンプール,セランゴール,プトラジャヤを含む他の州およびマレーシア連邦全体の状況を注視していますが,現在のところ,サバ州以外の地域からの渡航者は,自宅での7日間のSHNを維持することとしています。

(6)すべての渡航者は,渡航歴を正確に申告することが必要です。虚偽の申告に対しては厳しい取り締まりが行われます。また,引き続きSHN終了前に新型コロナウイルス検査が実施されます。

【インドネシア・フィリピンからの旅行者に必要な出国前検査(Pre-Departure Tests/PDT)】

(7)インドネシア及びフィリピンからの輸入症例を減らすために,シンガポール国籍または永住権(PR)を持たない者で,入国前14日以内にインドネシアまたは,フィリピンへの渡航歴がある者に,出発前72時間以内にPCR検査を受けることを義務付けます。渡航者は,シンガポール入国または,乗り継ぎの条件として,有効な新型コロナウイルス検査陰性結果の提示を求めることとします。この要件は,2020年10月19日の23時59分からシンガポールに到着または,シンガポールで乗り継ぎを行う者に適用されます。

インドネシアおよびフィリピンからシンガポールに入国する者は,専用SHN施設で14日間のSHNを行い,SHN終了前に新型コロナウイルス検査を受ける必要があります。

(8)なお,過去に発表しているとおり,入国前14日以内にインドへの渡航歴のある者(シンガポール市民及び永住者を除く)は,シンガポールへの入国承認の条件として新型コロナウイルスの陰性検査結果を提示する必要がありますが,今般さらに,シンガポールで乗り継ぎを行う者にも有効な新型コロナウイルス陰性検査結果の提示を求めることとします。

【香港からの旅行者のSHNを7日間に短縮】

(9)新型コロナウイルスが十分にコントロールされており,シンガポールへの輸入のリスクが低い国・地域もあります。そのため,シンガポールとそれらリスクの低い国(ブルネイ・ダルサラーム,ニュージーランド,オーストラリア(ビクトリア州を除く),ベトナム)との間の一般的な渡航を許可するために,国境制限措置を解除し,渡航勧告を更新しています。
[ https://www.caas.gov.sg/who-we-are/newsroom/Detail/singapore-welcomes-visitors-from-australia-and-vietnam-from-8-october-2020 ]

これらの国/地域にシンガポール入国前14日間連続して滞在し,シンガポールに直行する渡航者は,到着時に新型コロナウイルス検査を受け(陰性の結果を得)ることでSHNが免除されます。

(10) その他の低リスク国/地域からの渡航者も,7日間の短縮されたSHNを受け,指定されたSHN施設の代わりに自宅でSHNを行うことが認められています。これらの低リスク国/地域とは,マカオ,中国本土,マレーシア(サバを除く),台湾です[この場合シンガポール市民及び永住者は,7 日間の SHN を自宅で受けることができます。長期滞在パス所持者は,自身またはその家族が所有しているか,家族のみが入居している家,またはホテルなどの宿泊施設で,7日間のSHNを実施することができます]。

2020年10月14日の23時59分以降の入国分から,これらの国・地域に香港が追加されます。

【ビザ制度の再開】

(11)入国制限の緩和に合わせて,ICAはビザの一時停止を解除し,新たなビザの発給を再開します。シンガポールへの入国にビザが必要な短期滞在者は,2020年10月18日(23時59分)より,現地窓口,シンガポール在外公館,または正規のビザエージェントを通じてビザの申請が可能となります。既に有効なビザを所持している者や,査証免除対象者は,再申請・申請の必要はありません。

(在シンガポール日本大使館注:日本人の方が日本からシンガポールに入国しようとする場合は,従前どおり,ビザではなくビジネストラックの利用許可(Safe Travel Pass)を取得するか,長期滞在パスを取得の上関係当局の(再)入国承認を取得する必要があります)

(12)有効なビザを所持しているだけでは,シンガポールへの入国が保証されるものではありません。短期滞在者は,シンガポールに入国する前に,新型コロナウイルス関連渡航手続きにより(例:グリーン/ファストレーンによるセーフ・トラベル・パスの取得,エア・トラベル・パスの取得など)で事前の承認を得る必要があります。

詳細はICAのウェブサイト(https://www.ica.gov.sg/covid-19 )でご覧いただけます。

【旅行者のための新型コロナウイルス検査の促進】

(13)新型コロナウイルス検査は,海外渡航を安全に再開するために不可欠な要素です。私たちは,海外渡航者が新型コロナウイルス検査をより受けやすいようにしていきます。現在,出国前検査を実施しているクリニックは150以上あります。我々は,出発前検査のためにPCR検査を実施できるクリニックや検査業者の数を増やす予定です。

(14)検査ができるクリニック・検査業者が拡大され,出国前検査の受検を許可された者は(Safe Travelウェブサイト(https://safetravel.ica.gov.sg/pre-departure-test

で申請が必要),より多くのクリニック・検査業者の利用が可能となります(検査には予約が必要)。研究所,クリニック,検査業者は,検査の実施について保健省(MOH)に申請することができます。

(在シンガポール日本大使館注:日本‐シンガポールビジネストラック利用のためのカバーレターを取得した方,Safe Travel Pass Approval Let-terを取得された方は,検査のための許可申請は必要ありません。)

(15)また,新型コロナウイルス検査を徐々に自由化し,必要な方が検査を受けられるようにしていきます。

【国境措置の定期的な見直し】

(16)シンガポールの国境管理措置は,世界情勢の変化に応じて更新されます。

今後も世界の状況を注意深く監視し,公衆衛生リスク評価に従って国境管理措置を更新していきます。国・地域の状況が悪化した場合には,それら国・地域からの感染の輸入のリスクを制限し,輸入された症例からのコミュニティ感染を防ぐため,より厳格な措置を講じることになります。

3.9月18日より,シンガポールとの間でビジネストラックの運用を開始しています。ビジネストラックは,例外的に相手国又は本邦への入国が認められ,「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下,相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も,行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用のスキームであり,特にシンガポールとの間では,本スキームの利用者の渡航先における滞在期間は30日以内に限定されます。

(注)自宅等と用務先の往復等に限定した形で,公共交通機関不使用,不特定の人が出入りする場所への外出は回避

 なお,「ビジネストラック」に加え,入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ,双方向の往来を再開する「レジデンストラック」についても,9月30日より,シンガポールとの間で運用を開始しています(日本からシンガポールに来訪される場合のシンガポール当局からの事前承認取得や指定施設での隔離等に変更はありません)。

 詳細につきましては,以下リンクをご参照ください。

(大使館HP)

「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/phased_measures_for_resuming_cross-border_travel.html

4.航空会社各社は,新型コロナウイルスの発生により,路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_int.html
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201001_04/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201101_04/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201201_04/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210101_04/

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空・シルクエアーHP)※11月より福岡便を運行再開
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/201002NorthAsia.pdf

(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域)
https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/201008TableforCitiesApprovedforTransit.pdf

5.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPにて「感染症危険情報」を発出しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。

(海外安全HP)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0826.html

6.今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け,各国政府が日本・シンガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので,渡航にあたっては,外務省HP・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。

(海外安全HP)
「新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

7.外務省海外安全ホームページ,厚生労働省ホームページ,シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html

●外務省海外安全ホームページ  https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp

 

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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