2020.10.12
マレーシア 条件付き活動制限令(CMCO)のサバ州全域への拡大(2020年10月13日~)
●10月12日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、サバ州全域における条件付き活動制限令(CMCO)の施行を決定したことを発表しました(本措置は10月13日午前0時1分から10月26日まで有効。)。
●また、同大臣は、スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域におけるCMCOの施行を決定したことを発表しました(本措置は10月14日午前0時1分から10月27日まで有効。)。
1 サバ州における主な規制(SOP)は以下のとおりです。
・州内の地区(district)をまたぐ移動が禁止されます。ただし、districtをまたぐ移動が必要となる被雇用者は、雇用者からのワークパス又は許可書を提示することにより、移動が可能となります。
・一世帯につき2名のみが、生活必需品を購入するための外出が許可されます。
・学校、幼稚園、私営・公営の高等教育機関、モスク、礼拝所は閉鎖されなければなりません。
・全てのスポーツ、レクリエーション活動、社会活動及び文化活動は許可されません。また、エンターテインメント施設やナイトクラブも許可されません。
・経済、産業及びビジネスセクターの活動については、通常どおり行うことができますが、厳格なSOPに準拠する必要があります。
(参考)マーケット等の営業可能時間
・デイリーマーケット(午前6時から午後2時)
・商品・食料品店(午前6時から午後6時)
・レストラン、飲食店、屋台、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後6時)
※ドライブスルーの購入、配送、持ち帰りに限定。
・ガソリンスタンド(午前6時から午後6時)
・タクシー、フードデリバリーサービス(午前6時から午後8時)
・薬局、ドラッグストア(午前6時から午後6時)
・政府の診療所・病院(24時間)
2 スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤにおける主なSOPは以下のとおりです。
・域内のdistrictをまたぐ移動が禁止されます。ただし、districtをまたぐ移動が必要となる被雇用者は、雇用者からのワークパス又は許可書を提示することにより、移動が可能となります。
・一世帯につき2名のみが、生活必需品を購入するための外出が許可されます。
・学校、幼稚園、私営・公営の高等教育機関、モスク、礼拝所は閉鎖されなければなりません。
・全てのスポーツ、レクリエーション活動、社会活動及び文化活動は許可されません。また、エンターテインメント施設やナイトクラブも許可されません。
・全ての経済活動については、引き続き通常どおり行うことができます。
・更なるSOPのリストについては、今後発表される予定です。
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。
(10月12日掲載)NSTTV:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ
https://www.facebook.com/harianmetro/videos/354185119155667/
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html