2020.10.01
コロンビア 選択的隔離措置の延長(~2020年10月31日)
●9月29日付け政令第1297号により、選択的隔離措置(8月25日付けの政令第1168号で定められた措置で、同日の領事メールでお知らせしたものです)が10月末まで延長されました。
●9月29日時点で、厚生・社会保障省は、コロンビア国内で新型コロナウイルス(COVID-19)感染者は、全国で合計824,042名(29日の新規感染者数は5,839名)および死者計25,828名(29日の死亡確認数は187名)となった旨発表しています。
以下URLにて新型コロナウイルス関連情報が掲載されておりますので、ご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/cs_america/#page_co_04
●当館の開館時間(一般、領事・査証窓口)に変更はありません。また、在留邦人の皆様への必要な支援については、引き続き対応できる体制をとっておりますので、支援が必要な場合は当館までご連絡ください。なお、領事窓口(パスポート、ビザ、証明書、戸籍届出等)での申請受付及び交付については、予約制とさせて頂いております。
1 9月29日付け政令第1297号により、選択的隔離措置(8月25日付けの政令第1168号で定められた措置で、同日の領事メールでお知らせしたものです)が10月末まで延長されました。
2 新型コロナウイルス(COVID-19)感染が疑われる場合には、以下の厚生・社会保障省の番号に電話いただき、指示を仰ぐとともに、当館までご連絡いただけますようお願いいたします(携帯電話から市内電話番号をご利用の場合、頭に031を付けて下さい。)。ボゴタ市在住の方は、CoronApp、123、あるいは契約する医療保険機関(EPS)のいずれかから通報をして下さい。
また、9月21日付ボゴタ市条例第207号では、新型コロナウイルス感染者および濃厚接触者、また感染疑いの症状(呼吸困難、下痢、嘔吐、衰弱、倦怠感、38.5℃以上の発熱が3日以上続く、鎮痛薬を服用しても続く強い頭痛)がある場合、少なくとも10日間の隔離措置を採るとともに、雇用者は労災システムの運営者(ARL)および医療保険機関へ通報を行うこと、また、感染者だけでなく、感染疑い例の場合も、ボゴタ市保健局( https://covid19.saludcapital.gov.co/index.php/empresas )に届け出ることが義務づけられています。
なお、かかりつけの医療機関などがある場合には、相談することも検討してください。
・ボゴタ市から:330 5041
・国内(ボゴタ市外)から:01 8000 95 55 90
・携帯電話から:192
ボゴタ市内にお住まいの方は、ボゴタ市保健局の番号も併せてご利用下さい。
・364 9666
・携帯電話から:123
(厚生・社会保障省、ボゴタ市保健局いずれもスペイン語のみの対応。)
各県ごとの連絡先は以下URLからご参照ください。
当館の開館時間(一般、領事・査証窓口)に変更はありません。在留邦人の皆様への必要な支援については、引き続き対応できる体制をとっておりますので、支援が必要な場合は、当館までご連絡ください。
また、当館領事窓口(パスポート、ビザ、証明書、戸籍届出等)での申請受付及び交付については、予約制(メール( consular@ba.mofa.go.jp )で予約受付)とさせていただいております。これは、来館者の皆様の感染予防にも最大限配慮しながら当館業務を継続して遂行するために必要なものですので、恐れ入りますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。
3 9月29日時点で、厚生・社会保障省は、コロンビア国内で新型コロナウイルス(COVID-19)感染者は、全国で合計824,042名(29日の新規感染者数は5,839名)および死者計25,828名(29日の死亡確認数は187名)となった旨発表しています。
地域別の感染者数については以下の厚生・社会保障省発表のURLを参照ください。
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1311066562783305728
また、以下URLにて新型コロナウイルス関連情報が掲載されておりますので、ご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/cs_america/#page_co_04
4 国際線の運航が一部再開されましたが、通常の体制とは異なり、見通しが不透明な状況が続くものと考えられますので、日本への帰国を希望する場合は、当館領事メール、コロンビア移民庁や航空会社、旅行会社などから最新情報の収集に鋭意努めてください。その際、経由地(国)に関する日本政府の感染症危険情報や入国制限措置、また、当該国による入国制限措置などの最新情報も入手するようにしてください。
5 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、現時点では飛沫感染と接触感染の2つが存在すると考えられており、手洗いや消毒用アルコールの使用、マスクの着用を含む咳エチケットなどの通常の感染症対策が重要とされています。
6 また、新型コロナウイルス(COVID-19)に限らず、海外では日本と違う環境でのストレスや疲労により、思いがけない病気にかかる可能性もありますので、予期できないトラブルに備え、海外旅行保険には必ず加入しておくことをおすすめします。実際、海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガなどにより非常に高額な医療費を支払うこととなったケースが多くあります。
7 関連サイト
(1)コロンビア大統領府ホームページ(感染者数・地域等が図表で参照可能)
https://id.presidencia.gov.co/inicio
【問い合わせ先】
在コロンビア日本国大使館
Carrera 7 No. 71-21, Torre B Piso 11, Bogota D. C.
※一時的に電話番号を変更しております。
電話番号(日本語): +57 317 438 3097
電話番号(スペイン語): +57 318 206 2161
電話番号(土日祝日及び平日時間外17:30~9:00): +57 315 340 6283 (※緊急時)
FAX: +57 (1) 317 49 89
http://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html