2020.10.10
ペルー 国際線の一部再開(追加情報:商用便搭乗に係るプロトコール)
○ペルー政府は、10月5日(月)官報にて、ペルー保健省による国際線(商用便)運航についてのプロトコールを承認する旨発表しました。同プロトコールの概要以下の通りです。
○10月1日付の領事メールにてご案内したペルー運輸通信省のプロトコールとは異なる部分があるためご注意ください。ペルー出入国を予定されている方は、搭乗に際して必要な手続きを、できるだけ前もって航空会社・旅行代理店等に十分ご確認ください。
○なお、ペルー保健省のプロトコールでは、ペルー出国の際には、PCR検査陰性証明の提示は必要とされておらず、「新型コロナウイルスの症状がなく、強制隔離或いは自主隔離措置の期間に該当せず、到着国当局の規定を遵守するもののみ出国することができる」とされています(但し、到着国当局が求める場合はPCR検査陰性証明の提示は搭乗にあたっての条件となりますのでご注意ください)。
○本件措置は10月5日より近隣7か国11都市との間で再開された商用便に関するものです。チャーター便(特別便)での出入国に際しては、8月14日に当館からの領事メールでお知らせしたプロトコールが適用されています。今後しばらくの間はチャーター便(特別便)と商用便が混在して運航されることになりますので、ご自身のフライトがいずれであるか航空会社等に確認することをお勧めします。
本件措置の詳細については、ペルー保健省のプロトコールをご確認ください(スペイン語のみ)。
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1349260/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20N%C2%B0%20810-2020-MINSA.PDF
(以下、ペルー保健省のプロトコールの概要です)
1 他国よりペルーに渡航する際に、出発地にて行う手続き
(1)全ての乗客は、ペルー入国管理局のホームページから、出発前72時間以内に誓約書を記入し提出する必要がある。
【ペルー入管ホームページ(誓約書)】
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
(2)同誓約書の記入にあたり、以下の情報を登録する必要がある。
・身分書番号
・身分事項(氏名、生年月日、性別、国内・国外旅行の別、ペルー到着日、出発国、目的地、コンタクト)
・同行する家族の情報
・目的地までの行程
・ペルー人、外国人の別
・商用便(Vuelos Comerciales)、特別便(Vuelos Especiales)の別
・所在地
・既往症に関する申告
・法令に則してペルー保健当局に報告を行う旨の誓約
・誓約書に登録した情報が真正なものである旨の誓約
・保健省のアプリケーションを通じ14日の間自己診断を記録する旨の誓約
・新型コロナウイルスPCR検査又は抗原検査の陰性証明、又は感染後の隔離期間終了についての医師の診断書を所持している旨の誓約。但し、12歳未満の児童については、上記の検査証明は不要で、医師による健康である旨の証明のみ必要となる。
(3)上記を登録後、QRコード付きの誓約書がPDFの形式で発行される。
2 ペルーより他国へ出国する際の搭乗手続き等
(1) 新型コロナウイルスの症状がなく、強制隔離或いは自主隔離措置の期間に該当せず、到着国当局の規定を遵守するもののみ、出国をすることができる。
(当館注:9月30日付ペルー運輸通信省の発表では、ペルー出国時も、出発前72時間以内に実施された新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明が必要とされていましたが、保健省のプロトコールでは要求されていません)。
(2) 搭乗前に新型コロナウイルスと思われる症状を呈した場合(咳、全般的な体調不良、喉の痛み、熱、鼻詰まり、味覚・嗅覚の消失、呼吸困難の内、2つ又はそれ以上に該当する場合)、同ウイルスの感染疑い症例と診断され、その場合は渡航は不可となる。
(3) 新型コロナウイルス感染疑い又は感染確定と診断された場合、渡航することはできず、保健当局へ報告し、14日間隔離措置が適用されることになる。
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、 Magdalena del Mar、 Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html