2020.10.10
ポーランド 国内制限の強化地域の全国への拡大及び制限内容の強化(2020年10月10日~)
ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
○10月10日(土)から、ポーランド国内制限の強化地域が全国に拡大され、制限内容も強化されます。主な制限強化の一つとして、全ての公共の場において、口と鼻をマスク等で覆うことが義務化されます。詳細は以下を参照下さい。また、違反者のチェックを厳しくするとのことです。違反者には罰則がありますので、十分にご注意ください。
○感染予防措置を心がけて下さい。
10月8日(木)、モラヴィエツキ首相及びニェジェルスキ保健大臣が記者会見を行い、8月8日から開始された一部の地域における新型コロナウィルス感染防止のための制限の強化について、最新の感染状況を踏まえ、10月10日(土)からポーランド全域を指定地域とし、制限を強化する旨発表しました。赤ゾーンに38地域、赤ゾーン以外は全て黄ゾーン地域に指定されました。指定地域や制限強化内容については、以下のとおりです。また、違反者のチェックを厳しくするとのことです。違反者には罰則がありますので、十分にご注意ください。なお、当該地域の地図につきましては、当館HPに掲載しているお知らせからご覧になれます(https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100101858.pdf)。
1 赤ゾーン
(1)該当地域(38地域)
(ア)ヴァルミンスコ・マズルスキエ県:イワフスキ、オストルツキ、ジャウドフスキ、バルトシツキ
(イ)ヴィエルコポルスキエ県:ヴォルシュティンスキ、クロトシンスキ、ミエンジホツキ、ラヴィツキ
(ウ)ウツキエ県:ベウハトフスキ、ピオトルクフ・トゥリブナルスキ
(エ)オポルスキエ県:オレスキ
(オ)クヤフスコ・ポモルスキエ県:アレクサンドロフスキ、グルジョンツ
(カ)ザホドニオ・ポモルスキエ県:コシャリン
(キ)シュフィエントクシスキエ県:キェルツェ、キェルツキ
(ク)シロンスキエ県:クウォブツキ
(ケ)ポドカルパツキエ県:デンビツキ、ミエレツキ
(コ)ポドラスキエ県:ヴィアウォストツキ、ザンブロフスキ、スヴァウキ
(サ)ポモルスキエ県:ヴィエルニスキ、カルトゥスキ、コシュチェルスキ、スウプスキ、ソポト、プツキ
(シ)マウォポルスキエ県:ススキ、タトシャンスキ、ノヴォタルスキ、ミシュレニツキ、リマノフスキ
(ス)マゾヴィエツキエ県:オトフォツキ、シドウォヴィエツキ
(セ)ルベルスキエ県:ヴウォダフスキ、ウェンチンスキ、ヤノフスキ
(2)強化制限
(ア)全ての公共の場において、口と鼻をマスク等で覆うことが義務化。
(イ)交通機関の乗客を、座席数の50%に制限。
(ウ)買い物の際は、手袋の着用又は手を消毒することが必要。
(エ)飲食店おいては、「4平方メートルあたり1人」の距離の確保、着席まで鼻と口をマスク等で覆い(従業員は常に口と鼻を覆う)、営業時間は、6時から22時までに制限(持ち帰り用、配達用のサービス提供は制限されない)。
(オ)ディスコやナイトクラブの営業禁止。
(カ)療養所、リハビリステーションの利用は、治療開始の6日前までの間に受検したPCR検査が陰性であることを証明することが必要。
(キ)美容室、美容院、タトゥースタジオは、利用中の顧客と店員のみ店内に滞在可能。
(ク)屋内外を問わず、見本市、会議などの開催禁止。
(ケ)屋内外を問わず、スポーツイベント及び文化的イベントの開催禁止。
(コ)プール、ウォーターパークの利用者を収容人数の75%に制限。
(サ)ジム・フィットネスクラブの利用には、「10平方メートルあたり1人」の距離の確保が必要。
(シ)映画館は、入場者を定員の25%に制限し、ソーシャル・ディスタンスの確保、マスク等で口と鼻を覆うことが必要。
(ス)遊園地やテーマパーク等のレクリエーション施設の閉鎖。
(セ)教会における宗教行事への参加者は、教会のスペースの50%に制限、ソーシャル・ディスタンスの確保、マスク等で口と鼻を覆うことが必要。
(ソ)結婚式やその他お祝いのための集会は、10月17日(土)から参加者を50人までに制限。
(タ)デモ等の集会への参加者は、150人までに制限、ソーシャル・ディスタンスの確保、マスク等で口と鼻を覆うことが必要。また、複数の集会が同時に開催される場合、最低100メートルの距離を確保することが必要。
2 黄ゾーン
(1)該当地域
上記1(1)の地域以外の全ての地域。
(2)強化制限
(ア)全ての公共の場において、口と鼻をマスク等で覆うことが義務化。
(イ)交通機関の乗客は、座席数まで搭乗可能(着席するしないに関わらず)。
(ウ)買い物の際は、手袋の着用又は手を消毒することが必要。
(エ)飲食店おいては、「4平方メートルあたり1人」の距離の確保、着席まで鼻と口をマスク等で覆うことが必要(従業員は常に口と鼻を覆う)。
(オ)ディスコやナイトクラブの営業禁止。
(カ)療養所、リハビリステーションの利用は、治療開始の6日前までの間に受検したPCR検査が陰性であることを証明することが必要。
(キ)美容室、美容院、タトゥースタジオは、利用中の顧客と店員のみ店内に滞在可能。
(ク)見本市、会議等は、鼻と口を覆う義務のあるオープンスペースにて開催が可能。限られたスペースで開催する場合には、参加者数を座席の定員の50%に制限し、「4平方メートルに1名」の距離を保つことが必要。
(ケ)競技場、プール、ジム等でのスポーツイベントは、参加者を25%に制限、参加者は、施設の出入りの際、手を消毒し、マスク等で口と鼻を覆うことが必要。
(コ)文化的イベントは、参加者を25%に制限、ソーシャル・ディスタンスの確保、マスク等で口と鼻を覆うことが必要。屋外で開催する場合は、「5平方メートルあたり1人」の距離の確保、参加者を最大100名までに制限。
(サ)プール、ウォーターパークの利用者を収容人数の75%に制限。
(シ)ジム・フィットネスクラブの利用には、「7平方メートルあたり1人」の距離の確保が必要。
(ス)映画館は、入場者を定員の25%に制限し、ソーシャル・ディスタンスの確保、マスク等で口と鼻を覆うことが必要。
(セ)遊園地やテーマパーク等のレクリエーション施設の利用には、「10平方メートルあたり1人」の距離の確保が必要。
(ソ)教会における宗教行事への参加者は、ソーシャル・ディスタンスの確保又はマスク等で口と鼻を覆うことが必要。
(タ)結婚式やその他お祝いのための集会は、10月17日(土)から、参加者を75人までに制限。
(チ)デモ等の集会への参加者は、150人までに制限、ソーシャル・ディスタンスの確保、マスク等で口と鼻を覆うことが必要。また、複数の集会が同時に開催される場合、最低100メートルの距離を確保することが必要。
(ツ)上記以外のイベント等は、参加者が100名までに制限され、マスク等で口と鼻を覆うことが必要。
3 新規感染者数が増大しています。引き続き、マスク着用や手洗い(含む消毒)、うがい及びソーシャル・ディスタンスの確保など、予防措置を心がけて下さい。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html