2020.10.07
アイスランド 入国水際措置の延長(~2020年12月1日)
新型コロナウイルス感染者数(6日、新規感染者数101名)の増加をふまえ、10月5日0時より、新型コロナウイルス感染症についての国内規制が強化されました。
1.新型コロナウイルス感染症に対する規制は以下のとおり。本規制は10月5日より10月19日まで適用され、状況により適用期限が延長される可能性があります。
(1)10月5日0時より,集会の上限を20人に限定(職場も対象)。
(2)公共の場所では2メートル間隔を確保。2メートルの確保ができない場合はマスク着用(10月6日政府発表により1メートルから2メートルへ変更)。
(3)スーパーマーケット等への入室制限は原則100人までとし,フィットネスジム,バー,ナイトクラブ等は閉店。
(4)レストランは20人の上限を超えなければ店内飲食可とし,それ以外はテイクアウト営業のみ。
2.8月19日に導入されたアイスランドへの入国水際措置期限が、12月1日まで延長されることが発表されました(今回延長された措置は、入国時のPCR検査、5日間の自主隔離後の2回目のPCR検査の義務)。
3.連絡先
在アイスランド日本国大使館 領事班 / Embassy of Japan, Consular Section
住所:Laugavegur 182, 105 Reykjavik
電話:510-8600(内線8612)
(電話受付時間 9:00~12:00、13:00~16:00。土日、休館日を除く)
※休館日については、以下のウェブサイトにて、ご確認ください。
http://www.is.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about.html
FAX:510-8605
メール:yoshihiko.iura@rk.mofa.go.jp
ホームページ:http://www.is.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html