2020.10.06
マレーシア サバ州の3地区(コタキナバル、プナンパン、プタタン)における条件付き活動制限令(CMCO)の施行(2020年10月7日から有効)
●10月5日、マレーシア国防省は、ツイッター上で、サバ州3地区(コタキナバル、プナンパン、プタタン)を対象に条件付き活動制限令(CMCO)を施行することを発表しました(本措置は10月7日午前0時1分から有効)。
●CMCO期間中、CMCO対象3地区の出入りは許可されません。ただし、必要不可欠な活動に係る工場やビジネス・チェーン等の必要不可欠なサービスは例外になります。国際貿易・産業省(MITI)が、対象地区における必要不可欠なサービスのリストを公表する予定です。
●CMCO施行中の主な規制(SOP)は以下のとおりです。
・サバ州への入域は、マレー半島部、サラワク州、又はラブアン連邦直轄区に居住するサバ州民、サバ州入国管理局から発行されたパスの保持者及びその配偶者で必要不可欠なサービスに従事する者を除き、許可されません。該当者以外は、サバ州政府から特別な許可を入手する必要があります。
・一世帯につき2名のみが、食料や生活必需品を購入するための外出を許可されます。
・必要不可欠なサービスに係るビジネス以外の全てのビジネスは休業しなければなりません。
・飲食店、屋台、食料品店、コンビニエンスストア、薬局、ドラッグストア、ガソリンスタンドは、午前6時から午後6時までの間のみ営業が許可されます。
・食品の購入は、ドライブスルー、フードデリバリー(午前6時から午後8時まで)及び持ち帰りに限られます。
・市場は、午前6時から午後2時までの間のみ営業が許可されます。
・夜市、青空市場、(サバ州の)市場、卸売市場の営業は許可されません。
・クリニック及び公営・私営の病院は24時間営業を許可されます。
・全ての港湾・空港における活動及びサービスは通常どおり許可されます。ただし、職員や乗客の移動については、事前に警察からの許可を得る必要があります。
・必要不可欠な物資を運ぶ車両の出入りには、事前に警察の許可が必要です。
・タクシー及びe-hailingサービスは、最大2名の乗客まで乗せることが可能で、事前に警察の許可を受け取る必要があります。
・高速バスや乗り合いバスの営業は許可されません。
・緊急の移動の場合は、事前に当局に移動の申請書を提出する必要があります。
・CMCO対象地区の居住者は、地区外で勤務することは許可されません。
・雇用主は、規則に従い、職員に自宅勤務を続けることを許可しなければなりません。
・必要不可欠なサービスに関わる者のみ、警察の許可を得て、働くことが許可されます。
・モスク、スラウ、礼拝所、私営・公営の高等教育機関、学校、幼稚園、保育園、イスラム学校、託児所は閉鎖されなければなりません。
・全てのスポーツ、レクリエーション活動、社会活動及び文化活動は許可されません。
・質問がある場合は、サバ州災害管理室(電話番号:088-369434)に問い合わせることが可能です。
●マレーシア国家安全保障会議の発表の詳細については以下を御確認ください。
(10月5日掲載)国防省ツイッター:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣報道声明
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1313015415753207809
○今後も、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html