2020.10.04
マレーシア サバ州の入域・活動制限の詳細(2020年10月3日~10月16日)
●10月3日、マレーシア国家安全保障会議は、ホームページ上で、10月1日にイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が記者会見で発表したサバ州の地区(district)間の移動制限(内容はこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_30092020C.html ]を御確認ください。)を含む、同州内の入域・活動制限の詳細を発表しました(本措置は10月3日午前0時1分から10月16日まで有効)。概要は以下のとおりです。
(1) 入域制限
・サバ州への入域は、サバ州出身者、ラブアン連邦直轄地・サバ州・マレーシア半島に設置されたサバ州入国管理局が発行したパスの所有者、必要不可欠なサービスが必要な者以外許可されません。このカテゴリーに入らない者は、サバ州政府から特別許可を得なければなりません。
・サバ州に入域する者は、サバ州に入域する3日前までにPCR検査による陰性結果を提示する必要があります。
(2) 活動制限
・対象地域は、対象を限定した強化された活動制限令(TEMCO)施行中のタワウ、ラハ・ダトゥ、センポルナ及びクナ(詳細はこちら[https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_29092020A.html ]を御確認ください。)を除くサバ州全域です。なお、コタキナバル、プナンパン、プタタンは、一つの区域として分類されます。
・許可を得ることなく地区を出入りすることはできません。また、サバ州災害管理委員会からの許可を得ずに集会を開くことはできません。
・生活必需品を運ぶ車両は、国家警察の許可を得れば出入域可能です。
・空港及び港湾は、厳格な規制(SOP)による管理の下、営業可能です。従業員及び乗客は国家警察から許可を得る必要があります。
・全てのバスターミナルにおける直行特急バスの営業は全面禁止されます。
・市内バスについては、既存のSOPに従う限り、営業が許可されます。
・病気や葬儀など緊急の場合は、地区を越えた移動は許可されますが,事前に国家警察に移動の申請を提出する必要があります。
・必要不可欠なサービスのための地区間移動は、職場の責任者または雇用主による許可レターを提出する必要があります。
・飲食店(フードデリバリーを含む)、屋台、食料品店、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、タクシー及びe-hailingは、午前6時から午後8時までの間のみ営業が許可されます。
・市場は、午前6時から午後2時までの間のみ営業が許可されます。
・夜市、青空市場、(サバ州の)市場、卸売市場の営業は、既存のSOPに従う限り、許可されます。
・公営・私営のクリニック及び病院は24時間営業を許可されます。
・薬局・ドラッグストアの営業は、午前8時から午後8時まで許可されます。
・学校、保育園、幼稚園、その他の教育機関の運営は、既存のSOPに従うことを条件に許可されます。
・モスク、その他の礼拝所、図書館、公園、レクリエーションセンター、室内・屋外の遊技場は、既存のSOPに従うことを条件に許可されます。
・全てのスポーツ、レクリエーション活動、社会活動及び文化活動は、既存のSOPに従うことを条件に許可されます。
・例外については、サバ州COVID-19災害対策委員会によって決められます。
●マレーシア国家安全保障会議の発表の詳細については以下を御確認ください。
(10月3日掲載)マレーシア国家安全保障会議ホームページ:サバ州内の活動制限の詳細
https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/SOP-Kawalan-Rentas-Daerah-Sabah-edited-03102020-1.pptx.pdf
○今後も、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html