2020.10.01
スペイン カタルーニャ州バルセロナ県Vic市及びManlleu市に対する「公衆衛生に関する特別措置」の施行(2020年10月1日~)
●カタルーニャ州政府は、バルセロナ県Vic市及びManlleu市における新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、両市に対し新たに「公衆衛生に関する特別措置」を施行しました。
●同措置は10月1日付けで発効し、15日間有効です。
●カタルーニャ州政府は、州全域に対しても別途措置を施行しており、同措置も適用されますので注意して下さい。
●「公衆衛生に関する特別措置」施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
1 「公衆衛生に関する特別措置」の施行日及び施行地域
(1)施行日
10月1日(木)から(15日間)
(2)施行地域
Vic市及びManlleu市
2 措置概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域に居住、滞在している全ての者に適用される。
第2条 個人の移動
施行地域に居住又は滞在している全ての者は、自宅にとどまることを推奨する。
外出は以下の場合のみに制限することを推奨する。
(1)テレワークによる業務の遂行が不可能な場合の通勤
(2)医療機関の受診
(3)当局が定める行動計画や措置に従って実施される、教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加
(4)高齢者、未成年者、障がい者等の介護
(5)金融機関、保険会社等への訪問
(6)商業施設における食料品、飲料品、その他生活必需品の購入
(7)当局が定める衛生対策を満たした、事前予約制の商業施設への訪問
(8)会合、文化活動、娯楽活動、同居人等とのスポーツ
(9)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
(10)許可証や公的文書の更新
(11)国内の引越
(12)家庭菜園の管理
(13)延期が不可能な公的試験又は検査
(14)不可抗力又は必要な状況による場合
第3条 事業所における感染予防及び衛生対策
事業所の責任者は、以下の措置を採用する責任を有する。
(1)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気
(2)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備
(3)安全な対人距離の維持(不可能な場合は、従業員への適切な保護具の提供)
(4)マスク着用義務
(5)従業員、顧客の密集の回避
(6)テレワークの促進
第4条 企業及び小売業
(1)商業活動は、混雑を避けて行わなければならない。屋内、屋外双方で、安全な対人距離は1.5メートルに設定されている。許容される最大収容人数は、1人あたり2.5平方メートルとして算出する。
(2)新型コロナウイルス感染症に対処するための衛生、予防及び安全対策措置を適用しなければならない。
第5条 宗教的行事
結婚式、宗教的行事、祝賀会及び葬式への出席者は、収容人数の50%に制限しなければならない。
第6条 公共交通機関の利用
事業所の責任者は、従業員がラッシュアワーに公共交通機関を利用することを避けることができるよう、勤務時間をフレキシブルにしなければならない。
第7条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)劇場、映画館等の屋内で行われる舞台、ミュージカル、映画の上映等の文化活動は、実施にあたって、収容人数の70%を超えないことを確保するとともに、当局の行動計画に従わなければならない。
(2)レクレーション活動、屋外スイミングプール、遊園地、ジム等は、営業にあたって、収容人数の50%を超えないことを確保するとともに、当局の行動計画に従わなければならない。
第8条 ホテル及びレストラン
(1)ホテル及びレストランでは、常にテーブルにおいて飲食しなければならない。
(2)屋内の収容人数は定員の50%に制限され、テーブル間の距離は1.5メートルを確保しなければならない。テラス席の収容人数は定員の50%に制限され、テーブル間の距離は2メートルを確保しなければならない。
(3)店舗の閉店時間は、遅くとも午前1時とする。午前0時以降は、新たな客を入店させることはできない。
(4)ホテルでの共有スペースにおける収容人数は、許可された人数の50%に制限する。
(5)可能な限り、宅配サービス及びテイクアウトの利用を推奨する。
第9条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加は、通学バスも含み、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を適用しなければならない。
第10条 処罰等
本措置に違反した場合、処罰の対象となる。
第11条 期間
本措置の期間は15日間である。
第12条 発効
本措置は官報に掲載後、発効する。
3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の「公衆衛生に関する特別措置」の詳細は、以下のリンクからご確認いただけます。
4 その他のカタルーニャ州政府の措置
カタルーニャ州政府は、州全域及びその他地域に対しても別途措置を施行しています。9月28日発出の領事メール「カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の施行(9月26日から)」等過去の領事メールもご参照下さい。
過去の領事メールは下記サイトよりご確認いただけます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0034
5 お願い
措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
【問い合わせ先】
在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html