2020.10.03
ペルー 国際線の一部再開(2020年10月5日~)
○ペルー政府は、9月30日(水)付の官報にて、以下の近隣7カ国(11都市)との間で10月5日(月)より国際線(商用便)の運航再開を許可する旨発表したところ対象都市は以下1.の通りです。
○また、9月30日(水)、国際線(商用便)搭乗の際のプロトコールについて発表されたところ、乗客に関係する部分の概要は以下2.の通りです。
○なお、本件措置は下記1.の都市を対象に運航が再開される商用便に関するものです。チャーター便での出入国に際しては、8月14日に当館からの領事メールでお知らせしたプロトコールが適用されています。今後しばらくの間はチャーター便と商用便が混在して運航されることになりますので、ご自身のフライトがいずれであるか念のため航空会社等に確認することをお勧めします。
1.国際線(商用便)の運航再開国(都市)(10月5日より)
エクアドル:グアヤキル、キト
ボリビア:ラパス、サンタ・クルス
コロンビア:ボゴタ、メデジン、カリ
パナマ:パナマシティ
パラグアイ:アスンシオン
ウルグアイ:モンテビデオ
チリ:サンチアゴ
詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
2. 国際線(商用便)搭乗の際のプロトコール
9月30日(水)、ペルー運輸通信省より、国際線の再開にあたって、乗客が遵守すべきプロトコールが発表されたところ、概要以下の通りです。今後変更の可能性もありますので、10月5日以降に再開する国際線にて渡航を予定されている方は、必ず航空券を手配された旅行代理店・航空会社に十分確認してください。
(1)空港構内では常時マスクを着用する、機内では常時マスク及びフェイスシールドを着用することが義務づけられる(飲食する際や緊急時、また入管における身分確認の際など必要な場合を除く)。
(2)ペルーより出国する場合、チェックインカウンター又は搭乗ゲートにおいて、出発前72時間以内に実施された新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明を提示しなければならない。
(3)他国から空路によりペルーに入国する場合、出発地の搭乗ゲートにおいて、出発前72時間以内に実施された新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明、航空会社に対して提示しなければならない。
但し、乗客・乗員・空港関係者等を問わず、新型コロナウイルスの症状を呈したものについては、(PCR検査結果にかかわらず)渡航を行わない。
(4)全ての乗客は、ペルー入国管理局のホームページから、出発前72時間以内に誓約書を記入の上、提出する必要がある
【ペルー入管のホームページ(誓約書)】
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
(5)空港構内又は機内でのマスク装着の不履行、乗員や航空会社の指示に従わない場合等は、搭乗がキャンセル・拒否となる可能性がある。
(6)ペルー到着時に新型コロナウイルスの症状が見られない場合は、隔離措置は適用されない。目的地への移動に際して、入国後14日以内に新型コロナウイルスと見られる症状を呈した場合は管轄の保健当局に通報することを誓約する。新型コロナウイルスと思われる症状を呈した場合には、自宅又は任意の宿舎にて14日間の強制的隔離が適用され、保健当局がモニタリングを行う。
(7)誓約書において偽りの供述をした場合は、該当する民事及び刑事に係る行政処分の対象となる。
(8)トランジットのためにペルーに入国する場合は、最終目的地において新型コロナウイルス検査の陰性証明書が求められていれば、同証明書を提示する必要がある。トランジットのための入国の場合は、ペルー入国管理局の誓約書の提出(ホームページ上での記入)は求められない。
詳細については、以下のリンクよりペルー運輸通信省の決議書をご確認ください。
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1329500/Lineamientos%20sectoriales.pdf
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、 Magdalena del Mar、 Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html