2020.10.01
ラオス 緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策の継続(2020年10月1日~10月31日)
【ポイント】
〇9月30日,ラオス首相府は、10月1日から31日における緩和措置及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策の継続に関する通知を発出しました。
○現在、日本を含む対象国の扱いについて確認中です。確認後、追ってご連絡いたします。
【本文】
ラオス首相府は、10月1日から31日における緩和措置及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策の継続に関する通知を以下のとおり発出しました。
(9月30日付ラオス首相府官房通知第1049号仮訳)
首相府官房
第1049号
首都ビエンチャン、2020年9月30日
通知
宛先:各省庁大臣、首都ビエンチャン市長、全国県知事
件名:10月1日から31日までの緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策の継続
- 2020年3月29日付首相令第6号に関し、
- COVID-19感染拡大防止対策実施報告に関し、
- 2020年9月28日の首相指示に関し、
首相府官房は、以下のとおり謹んで通知する。
1 2020年9月中の措置と同様に、引き続き2020年7月29日付首相府令第806号及び2020年8月7日付首相府令第838号に定めるとおり、緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策を厳格に実施することに同意する。引き続き停止する措置は以下のとおり。
1) 政府から貨物輸送の許可を得た一部の国境を除き、慣習国境及び地方国境における一般人の出入国及び貨物輸送の停止を継続する。国際国境については、緊急性を有し、対策特別委員会からの許可を得たラオス人及び外国人を除き、一般人の出入国の停止を継続する。国際国境を経由する貨物輸送は通常どおりの出入国が可能である。
2) COVID-19流行国から渡航する(トランジットを含む)一般人に対しては、引き続き観光・訪問査証の発給を停止する。外交官、国際機関職員、専門家、投資家、事業家、技術者及び労働者で、緊急の用務がある場合、ラオスに入国し大使館、事業所、プロジェクト現場等で就業することができる。ただし、対策委員会の許可を得ること。実際の手続は、2020年7月31日付対策委員会通知第2336号に従うこと。
3) カラオケ店及びエンターテイメント施設の閉鎖を継続する。
2 2020年オークパンサー(出安居)行事の実施を許可する。情報文化観光省は関連省庁・地方当局と調整し、伝統行事・宴会実施に関する規定を速やかに作成し発出すること。
3 経済影響を緩和するため、COVID-19の市中感染がない国からの旅行客について、団体旅行の再開を原則許可する。対策特別委員会は関係部局と調整し、実施要領を検討すること。
4 COVID-19検査の基本料金の徴収 を原則許可する。対策特別委員会は関連部局と調整し、適切な検査料金を定めること。
5 ベトナム及び中国とのファストトラック設置に向けた協議の継続を許可する。
6 経済活動を再開し、日本との間の緩和措置実施を準備するため、国内でCOVID-19が流行していない国との間でチャーター便を運航することを原則許可する。対策特別委員会は、ウイルスが持ち込まれ、国内で流行が発生するのを防ぐため、厳格な感染防止対策を定めること。
7 COVID-19の市中感染がない国からの渡航者に対し、自己隔離場所の緩和を原則許可する。対策特別委員会の提案どおり、ラオス到着後検査を実施し、48時間後の結果が陰性の場合、勤務場所の宿泊施設、又はラオス国籍者の場合、自宅での隔離を認める。緩和措置の対象及び実施措置について、対策特別委員会は関連部局と調整し、詳細な通知を発出すること。
以上を通知すると共に、厳格に実施することを指示する。
大臣、首相府官房長官
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