2020.09.28
スペイン カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の施行(2020年9月26日~)
●カタルーニャ州政府は、9月12日よりカタルーニャ州全域に対し施行している「公衆衛生に関する特別措置」を延長しました。
●今回の施行から特別措置の内容が変更になり、具体的には、公共又は私有の場所を問わず、6人を超える会合や集会が禁止となりました。
●延長は9月26日付で、15日間有効です。
●「公衆衛生に関する特別措置」施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
1 「公衆衛生に関する特別措置」の施行日及び施行地域
(1)施行日
9月26日(土)から(15日間)
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 措置概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域に居住、滞在している全ての者に適用される。
第2条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、6人を超える会合や集会は禁止する(同居人間の会合等を除く)。
(2)今回の制限は、ホテル及び飲食店におけるテーブルにも適用され、店内又はテラス席を問わず1テーブル当たりの最大人数は6人とし、当局が定めたテーブル間の最低距離を満たすこと。
(3)業務活動、結婚式、宗教的行事、祝賀会、葬式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。
(4)また、劇場、映画館、ミュージカル及びサーカス等の文化活動は、当局が定めた指示に従う限り、この禁止事項に含まれない。
(5)図書館、博物館等は、当局の行動計画に従い、開館しなければならない。
(6)レクレーション活動、屋外スイミングプール、遊園地及びジム等は、当局が定めた指示に従う限り、営業できる。
(7)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。
(8)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、今回の制限は、デモの権利には適用されない。
第3条 祭り
各種安全対策措置を施した上で、祭りの開催決定は各自治体が行う。
第4条 処罰等
本措置に違反した場合、処罰の対象となる。
第5条 期間
本措置の期間は15日間である。
第6条 発効
本措置は官報に掲載後、発効する。
3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の「公衆衛生に関する特別措置」の詳細は、以下のリンクからご確認いただけます。
4 その他のカタルーニャ州政府の措置
カタルーニャ州政府は、バルセロナ市等各地域に対しても別途措置を施行しています。過去の領事メールは下記サイトよりご確認いただけます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0034
5 お願い
措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
【問い合わせ先】
在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ: http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html