2020.09.26
ポルトガル 全土における「緊急事態宣言」及び措置の延長(~2020年10月14日)
ポルトガル政府は、9月24日、ポルトガル全土(島嶼部自治州を除く)における「緊急事態宣言」及び実施措置(30日23時59分まで有効)を、10月14日23時59分まで延長することを決定しましたのでご留意ください。措置の内容に変更はありません。
1 「緊急事態宣言」下のポルトガル全土(島嶼部自治州を除く)
・公道や施設内での人の集まりの制限は10名までとする(家族は例外)
・商業施設の開店時間は午前10時以降とする(一部例外あり)。閉店時間については、保健当局及び治安当局の見解を踏まえ、各自治体の長が午後8時から午後11時の間で決定することを原則とする。
・サービスエリアや給油所でのアルコール飲料の販売禁止
・午後8時以降、スーパー等小売店でのアルコール飲料の販売禁止
・午後8時以降、レストランやバーの野外スペースでのアルコール飲料の飲用禁止
・スポーツ試合は無観客試合を継続する。(以上の措置は9月15日以前から「緊急事態宣言」下にあったリスボン首都圏では既に適用中。9月15日以降はポルトガル全土が対象となります。)
・学校の周辺(300m以内)にあるカフェやレストランでの人の集まりは最大4名までとする。
・商業施設内のフードコートでの人の集まりは最大4名までとする。
2 リスボン首都圏及びポルト市を対象とした制限措置
勤務者をグループ分けし、テレワークと通常勤務体制のローテーションとする他、時差通勤及び異なる昼食時間を設けることで接触機会を抑える。
3 マデイラ自治州及びアソーレス自治州
各自治州は異なる措置を導入していますので、最新の情報を入手するようご留意ください。
・マデイラ自治州
https://www.madeira.gov.pt/
・アソーレス自治州
https://covid19.azores.gov.pt/
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX:+351-21-353-7600
Email: consular@lb.mofa.go.jp