海外

2020.09.27

ペルー 国家緊急事態令の延長(~2020年10月31日)

ペルー政府は、9月26日(土)付の官報にて、国家緊急事態令の延長(10月31日(土)まで)について公表しました。概要は以下の通りです。

詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-156-2020-pcm-1888160-2/

1.       国家緊急事態令の延長

10月1 日(木)から10月31日(土)まで延長され、同期間中においては、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動を含む憲法上の権利が制限される。

2.       社会的隔離措置の適用

以下の地域においては、基礎的物資・サービスの供給とアクセス、及び承認された経済活動以外は、社会的隔離措置を継続する

【州内一部地域】
アプリマク州:アバンカイ郡
アヤクチョ州:ワマンガ郡
ワヌコ州:ワヌコ郡

3.移動制限

(1)社会的隔離措置の対象となっていない地域について、夜間外出禁止時間を月曜日から日曜日までの23時から翌朝4時までとし、この間は特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は外出禁止とする。

  上記2.の社会的隔離措置対象地域については、夜間外出禁止時間を、月曜日から土曜日の20時から翌朝4時までとし、また、日曜日は終日外出禁止とする(翌朝4時まで)。 

  また、クスコ州、プーノ州、モケグア州、タクナ州については、日曜日は終日外出禁止とする(翌朝4時まで)。

(2)日曜の私用車の利用禁止

日曜日については、全国一律に私用車の利用を禁止する(翌朝4:00まで)。

4.12歳未満の外出

12歳未満の児童・青少年は外出禁止とする。但し、同居する1名の保護者に付き添われる形で、住居から500m以内の範囲で、1日60分以下の外出(散歩)を行うことができる。外出の間は,最低限のソーシャルディスタンス(2m)を保つ必要がある。また公園やスポーツ施設等の許可された施設にて、保護者に付き添われる形で、スポーツを行うことが認められる。

5.       屋外でのスポーツ

10月1日(木)より、公園や許可されたスポーツ施設等の屋外の施設にて、身体的接触を生じずソーシャルディスタンスを確保する限りにおいて、一人又はパートナーと、スポーツを行うことが認められる。

(以下6.~7.の措置については、これまでと変更なく継続されます。)

6.集会の禁止

住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

7.高リスク層

65歳以上の高齢者、及びCOVID-19に対するリスクが高いグループは、診療、緊急事態、食料・薬の購入・支援金等の受領(援助者がおらず自身が行う必要がある場合)、諸手続きを自身で行う必要がある場合を除き、外出を禁止する。また、自宅にて外部からの訪問を受けること、また、外出をするものとの接触を禁止する。

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 医務部・領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、 Magdalena del Mar、 Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

 

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