2012.11.16
ドイツ(東京):未成年同意書の手続方法の変更
2012年11月2日現在、ドイツに18歳未満の未成年が片方の親同伴または単独渡航する場合の親の同意書について、手続方法が以下の通り変更となっています。
(旧)
<1>両親が大使館に連絡し、同意書作成に必要なデータを伝える。
<2>大使館が同意書を作成。両親が大使館へ出頭し、同意書を受け取る。両親が別々に出頭する場合、その都度料金がかかる。未成年者本人は出頭不要。
(新)
<1>両親が大使館に連絡し、同意書作成の要否を確認する。
<2>同意書が必要な場合、必要データを大使館へ伝えた後、両親が大使館へ出頭し、同意書を作成・受領する。両親が別々に出頭する場合、その都度料金がかかる。未成年者本人は出頭不要。