2020.09.19
スペイン バレアレス州パルマ市及びイビサ島の一部地域における新たな特別措置の施行(2020年9月18日~)
●バレアレス州政府は、パルマ市及びイビサ島における新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、パルマ市及びイビサ島の一部地域に対し新たな特別措置を施行する旨官報に掲載しました。
●本措置は、9月18日午後10時より、15日間有効です。
●特別措置の概要は、以下2をご参照下さい。
●なお、バレアレス州政府は、州全土及びパルマ・デ・マジョルカ市の一部地域に対しても別途措置を施行しています。
●バレアレス州に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行日
9月18日午後10時から(15日間)
(2)施行地域
パルマ市Arquitecto Bennazar地域、イビサ島Sant Antoni de Portmany、Eixaple及びEs Viver各地域
(※施行地域につきましては、通りや広場等により細かく区分されています。以下3記載のリンクからそれぞれの官報をご確認いただき、官報内の「Resolucion」の「1」を確認いただきますようお願いします。)
2 特別措置の概要
(1)特別措置の適用範囲
本措置は、施行地域に居住、滞在している全ての者に適用される。
(2)個人の移動
施行地域内の移動は以下の場合のみに制限する。
なお、同地区内に居住している者は、当局が定める予防措置を遵守し、自宅にとどまり、不要な外出を控えることを推奨する。
ア 医療機関の受診
イ 職業上の義務の遂行
ウ 教育機関への通学
エ 高齢者、未成年者、障がい者の介護
オ 金融機関、保険会社等への訪問
カ 公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
キ 延期が不可能な許可証や公的文章の更新
ク 延期が不可能な公的試験又は検査
ケ 不可抗力又は必要な状況による場合
コ その他必要性が証明できる行為
(3)会合、集会
ア 公共又は私有の場所を問わず、5人以上の会合を禁止する(同居人の場合は除く)。なお、同禁止措置には、結婚式、葬儀を除く宗教的行事、スポーツの練習等も含まれるが、仕事上必要な活動、公共交通機関は含まれない。
イ 通夜は15人までとする。
ウ 公共の場所における5人までの会合では、飲食は認めない
エ 認められる活動の範囲内であっても、ソーシャルディスタンスの確保及びマスクの着用は遵守する。
(4)宗教施設
宗教施設の活動は原則中止とする。ただし、葬儀については収容人数の33%を超えず、15人までとし、当局が定める予防措置及び衛生対策を遵守する。
(5)祭り等
祭り等行事の開催は禁止する。
(6)飲食店
ア レストラン、バー及び喫茶店は、屋内外問わず収容人数を50%に制限する。また、テーブル間の距離は1.5メートルを確保しなければならない。
イ 各テーブル(グループ)当たりの最大人数は5人とする。
ウ 営業時間は午後10時までとする。
エ バーカウンターでの飲食は認めない。
(7)教育機関
ア 教育機関での活動は、特段規制を課さない。ただし、出席者数は収容人数の50%を超えないようにする。
イ 活動するグループは5人までとし、1.5メートの距離を確保する。
(8)中止する活動
以下の施設、場所は活動を中止する。ただし、教育上必要と市が認める施設は除く。
ア ジム、スポーツセンター
イ 公園、庭園
ウ 公共の幼児用公園、幼児用娯楽施設
(9)予防措置及び衛生対策
ア 当局の定める予防措置及び衛生対策を遵守する。
イ 同居人を除き1.5メートルの距離の確保、マスクの着用を義務付ける。
3 参考ウェブサイト(バレアレス州政府)
(1)パルマ市Arquitecto Bennazar地域に施行された官報
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11262/638847/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-1
(2)イビサ島Sant Antoni de Portmany地域に施行された官報
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11262/638856/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-1
(3)イビサ島Eixaple及びEs Viver地域に施行された官報
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11262/638857/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-1
4 その他のバレアレス州政府の措置
バレアレス州政府は、州全土及びパルマ・デ・マジョルカ市の一部地域に対しても別途措置を施行しています。9月10日発出の領事メール「バレアレス州パルマ・デ・マジョルカ市の一部地域に対する新型コロナウイルス感染拡大抑止措置の施行(9月11日から)」及び9月14日発出の領事メール「バレアレス州における新たな特別措置の施行(9月11日から)」もご参照下さい。
過去の領事メールは下記サイトよりご確認いただけます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0034
5 お願い
措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
【問い合わせ先】
在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html