2020.09.21
インドネシア 滞在中の外国人の滞在許可取得期限の再延長(~2020年10月5日)
● 9月18日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、本来の滞在許可の期限が切れ、やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)によりインドネシアに滞在していた外国人の滞在許可の取得期限を9月20日から10月5日に延長する旨発表し、同総局ホームページに掲載している7月10日付け回章に関する追加説明を更新しました。
● 申請期限について言及はありませんが、ITKTによりインドネシアに滞在している方で、延長手続きを行っていない方は、ご注意下さい。
1.9月18日、法務人権省入国管理総局は、同総局ホームページ及びSNSにおいて、インドネシア国内滞在中の外国人の滞在許可延長等の手続きに係る情報を更新しました。滞在許可の手続きに関する追加説明については8月6日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_107.html )でご説明し、手続き期限の延長については8月19日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_113.html )でお知らせしたとおりですが、今般掲載された情報では、本来の滞在許可の期限が切れ、やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)によりインドネシアに滞在していた外国人の滞在許可等の延長等の手続きを、9月20日から10月5日まで再度延長するとされ、延長等の手続きができず、滞在許可が失効した場合は、遅くとも10月5日までにインドネシアから出国する義務があるとしています。対象となる外国人は、以下とされています。
・定住許可(ITAP)の期限が切れ、やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)でインドネシアに滞在していた外国人
・一時滞在許可(ITAS)の期限が切れ、ITKTでインドネシアに滞在していた外国人
・一次訪問査証(B211A、B211B、B211C)に基づく滞在許可の期限が切れ、ITKTでインドネシアに滞在していた外国人
・数次訪問査証(数次入国査証D212)に基づく滞在許可の期限が切れ、ITKTでインドネシアに滞在していた外国人
・APECビジネストラベルカード(ABTC)に基づく滞在許可の期限が切れ、ITKTでインドネシアに滞在していた外国人
・ビザ・オン・アライバル(VOA)に基づく滞在許可の期限が切れ、ITKTでインドネシアに滞在していた外国人
・査証免除に基づく滞在許可の期限が切れ、ITKTでインドネシアに滞在していた外国人
・クルー・ビジットに基づく滞在許可の期限が切れ、ITKTでインドネシアに滞在していた外国人
2.また、これらの外国人については、申請が認められれば、入国管理事務所でテレックス査証に沿った査証と滞在許可を取得できるとされています。さらに、申請期限について言及はありませんが、ITKTによりインドネシアに滞在している方で、延長手続きを行っていない方は、ご注意下さい。
3.詳しくは、法務人権省入国管理総局ホームページ(https://www.imigrasi.go.id/uploads/16-53-54-Informasi_Terbaru_Pelayanan_Visa_dan_Izin_Tinggal_(18_September_2020).pdf )をご確認ください。
4.インドネシア政府は,出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており,これらは突然に変更される可能性があります。当館としては,できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
・インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ:https://www.imigrasi.go.id/
・入国管理総局Instagram:https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi/?hl=ja
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・入国管理総局滞在許可局対応窓口(オンライン・インフォメーション・センター):+62-(0)821-1430-9957/+62-(0)821-1376-7654
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
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:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html