海外

2020.09.17

アイルランド 政府による今後7か月間のパンデミック対応計画の公表

 9月15日、アイルランド政府は今後7か月間の新型コロナウイルス感染拡大に対するパンデミック対応計画「Resilience & Recovery 2020-2021: Plan for Living with Covid-19」とこれに関連する決定を公表しました。特に在留邦人の皆様に関係すると思われる点を以下にまとめました。ご確認いただくとともに,日頃から注意願います。

※政府ホームページ「メリオンストリート」(該当ページ)
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/News/Government_sets_out_Plan_for_Covid_Resilience_and_National_Recovery.html
https://assets.gov.ie/87128/0d3f8c17-2c95-40c3-9311-e3fbb2c0fae5.pdf

1 全般

・計画の目的は、社会とビジネスがウイルスを抑制しながら可能な限り通常どおり活動できるようにすることであり、特に学校等を開けておくことが最優先事項である。
・計画は5つのレベルからなり、第1レベルからレベルが上がるにつれ制限が厳しくなる。10月4日までは全国が第2レベルにある。
・ダブリン県については、感染件数の増加の懸念から、追加的な過渡的措置が導入される(下記3参照。ダブリン県には、第2レベルより厳しい措置が課されるが、第3レベルとはみなされていない)。
・食事の提供をしないパブ及びバーについては、ダブリン県を除き、9月21日に営業が認められる。
・14日間の累積感染件数が(人口)10万人当たり25人以下の国は、渡航情報の「通常の注意」のリスト(グリーン・リスト)に含まれることとなる。

2 第2レベル(10月4日まで)の制限措置(ダブリン県については下記3参照)

(1)社会的集会・家族の集会

・他人の家や庭への訪問:他の1家族のみからの訪問者,又は2ないし3までの他の家族から6人までの訪問者が認められる。
・上記以外:1、2又は3家族、屋内は計6人、屋外は計15人まで。
・結婚式及び披露宴は招待客50人まで。

(2)組織的な屋内イベント(例:ビジネス、トレーニング、会議、劇場・映画館のイベント、その他芸術イベント。スポーツ除く。)

・6人までのグループで計50人まで。
・大きな会場では、2メートルの社会的距離及び一方通行を厳守の上、100人まで。

(3)組織的な屋外イベント(例:芸術イベント、トレーニング・イベント)

・大部分の会場については100人まで。
・5,000人以上収容の屋外スタジアム等については200人まで。

(4)スポーツ

・トレーニングは、屋外は15人までのグループ、屋内は6人まで。
・スポーツ観戦は、屋外は100人、屋内は50人まで。5,000人以上収容の屋外スタジアム等については200人まで。
・ジム、レジャー・センター、プールは、社会的距離等の予防措置を講じた上で営業。

(5)宗教儀式

・予防措置(例:社会的距離、一方通行、共用の礼拝用品の除去)を講じた上で礼拝者50人まで。
・50人以上の収容能力のある施設では、当該人数は、50人以下の小グループに分け、ガイドラインに従った追加的予防措置を講じた上で認められる。
・葬儀参列者は50人まで。

(6)屋内の博物館・美術館、ギャラリー、その他の文化アトラクション(人々が動き回り、社会的距離が維持可能な場所)

・予防措置(例:社会的距離の維持が可能となるような人数制限、一方通行)を講じた上で開館。最大入場者数は、公衆衛生助言を踏まえ、施設の収容能力によって決まる。

(7)バー、カフェ、レストラン(ホテル内のレストランやバー含む)並びに食事を提供しないパブ及びバー

・予防措置(例:社会的距離、テーブル・サービス限定、清掃体制、騒音管理等)を講じた上で営業。
・入場者数は、公衆衛生助言を踏まえ、施設の収容能力によって決まる。ただし各グループは、3家族、計6人まで。

(8)ナイトクラブ、ディスコ、カジノ

・閉鎖。

(9)ホテル、ゲストハウス、B&B等

・予防措置(例:職員による顔を覆う用品の着用、標識、ハンド・サニタイザー、硬い表面の定期清掃、接触追跡のための顧客情報の記録)を講じた上で営業。

(10)小売/サービス(例:ヘアドレッサー、美容師、理容師)

・顔を覆う用品は必須。予防措置を講じた上で営業。

(11)仕事

・可能であれば在宅勤務。出勤は、必要不可欠な現場での会合、入社式、トレーニングのため。

(12)国内旅行

・制限なし。

(13)学校、早期学習、託児サービス、高等教育、成人教育

・予防措置を講じた上で開ける。

(14)屋外の遊び場、公園

・予防措置を講じた上で開ける。

(15)公共交通機関

・可能であれば徒歩、自転車。
・定員を50%に制限。
・ラッシュ時の利用は、必要不可欠な職員と必要不可欠な目的に限定。

(16)70歳以上の者、医学的に脆弱な者

・該当者は、他者との接触の程度及び自宅外での活動の程度につき判断を行う。

(17)長期居住ケア施設の訪問

・強化された予防措置を講じた上で可能。保健防護監視センター(HPSC)のガイダンスに従う。

3 ダブリン県における追加措置

・いかなる時も2家族を超える数の家族が会ってはならない。自宅への訪問者は1家族、最大6人までが認められる。公共の場所における屋内外での社交は引き続き可能であるが、自分の家族ないし他の1家族からの6人以内のグループに限る。
・食事の提供をしないパブ及びバーは、9月21日以降も閉鎖。
・高等教育機関は、強化された予防措置の導入を検討する。
・ダブリン県在住者は、地域外への旅行を制限すること、県外で会うのは一家族のみとすることが推奨されるべき。

4 アイルランド政府は、9月15日時点の新型コロナウイルス感染症の累計症例数を31,549件、累積死亡者数を1,787名と発表しました。
https://www.gov.ie/en/press-release/af217-statement-from-the-national-public-health-emergency-team-tuesday-15-september/

5 在留邦人及び当地滞在中の邦人の皆様におかれましては、アイルランド政府の示したガイドラインに従い、感染予防に万全を期してください。

新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。

<当大使館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

<アイルランド政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

6 万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

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