2020.09.15
スペイン カタルーニャ州全域に対し施行されている「公衆衛生に関する特別措置」を15日間延長(2020年9月12日~)
●カタルーニャ州政府は、8月29日よりカタルーニャ州全域に対し施行されている「公衆衛生に関する特別措置」を、9月12日付で、15日間延長しました。
●措置内容に変更はありませんが、具体的には、措置施行地域の全ての方に対し、10人を超える集会の禁止、テラス席やレストラン等におけるテーブル間の最低距離の確保等です。
●「公衆衛生に関する特別措置」施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
1 「公衆衛生に関する特別措置」の施行日及び施行地域
(1)施行日
9月12日(土)から(15日間)
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 措置概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域に居住、滞在している全ての者に適用される。
第2条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、10人を超える会合や集会は禁止される。
(2)業務活動、結婚式、宗教的行事、祝賀会、葬式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。
(3)また、劇場、映画館、ミュージカル及びサーカス等の文化活動は、当局が定めた指示に従う限り、この禁止事項に含まれない。
(4)図書館、博物館等は、当局の行動計画に従い、開館しなければならない。
(5)レクレーション活動、屋外スイミングプール、遊園地及びジム等は、当局が定めた指示に従う限り、営業できる。
(6)今回の制限は、テラス席、レストラン及びバルにおけるテーブルにも適用され、1テーブル当たりの最大人数は10人とし、当局が定めたテーブル間の最低距離を満たすこと。
(7)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。
(8)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、今回の制限は、デモの権利には適用されない。
第3条 祭り
祭りの開催決定は各市役所が行うが、安全対策を取らなければならない。
第4条 処罰等
本措置に違反した場合、処罰の対象となる。
第5条 期間
本措置の期間は15日間である。
第6条 発効
本措置は官報に掲載後、発効する。
3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の「公衆衛生に関する特別措置」の詳細は、以下のリンクからご確認いただけます。
4 お願い
措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
【問い合わせ先】
在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html