2020.09.09
アメリカ 大使館および領事館で一部のビザサービスを再開
在日米国大使館および領事館は、予約枠の数を限定して、一部のビザサービスを再開しました
東京米国大使館
学生(F・M)、交流訪問者(J、外国人医師、政府訪問者、国際訪問教授、学術研究者、短期研究者、 専門職、高校・短大・大学の学生)、エアラインクルー・船員(C1/D)、貿易駐在員・投資駐在員(E1・E2)、報道関係者(I)、運動・芸能(O・P)、婚約者(K)ビザを含む一部の非移民ビザサービスと、IR1、IR2、CR1、CR2を含む一部の移民ビザサービスを再開しました。
大阪米国総領事館、福岡米国領事館、札幌米国総領事館
学生(F・M)、交流訪問者(J、外国人医師、政府訪問者、国際訪問教授、学術研究者、短期研究者、 専門職、高校・短大・大学の学生)、エアラインクルー・船員(C1/D)、貿易駐在員・投資駐在員(E1・E2)、報道関係者(I)、運動・芸能(O・P)ビザを含む一部の非移民ビザサービスを再開しました。
沖縄米国総領事館
IR1、IR2、CR1、CR2を含む一部の移民ビザサービスを再開しました。
ビザ申請料金は、支払い日から1年間有効です。
ビザ面接が再開され次第、有効期限内であれば新たに申請料金を支払うことなく再度面接予約を取ることが可能です。
緊急の理由ですぐに渡米する必要がある方は、https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-main-contactus.asp に記載されているガイダンスに従って、緊急面接予約リクエストを提出してください。
2020年6月22日付で、特定の移民ビザ(IR-1, IR2, CR-1 及びCR2を除く)と非移民ビザ(H-1B、H-2B、L及び一部のJ(インターンシップ、研修生、教師、キャンプカウンセラー、オペアプログラム、サマーワーク&トラベルプログラム))の発給が2020年12月31日まで一時停止されます。この大統領令によって現在有効なビザが取り消されることはありません。
この大統領令の発効日に有効なビザを保持して米国内に滞在していた(いる)外国人、永住者、米国市民はこの大統領令の対象となりません。
尚、特定のカテゴリーの移民と非移民ビザ申請者に対しては、例外が設けられます。
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/exceptions-to-p-p-10014-10052-suspending-entry-of-immigrants-non-immigrants-presenting-risk-to-us-labor-market-during-economic-recovery.html
大統領令の詳細については、国務省のウェブサイト:travel.state.govでご確認ください。
アメリカ大使館サイト https://jp.usembassy.gov/ja/
アメリカビザ申請サイト http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/index.html