2020.09.03
ポーランド 入国後の隔離措置期間が10日間に短縮(2020年9月2日~)
ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
○9月1日付け政令において、ポーランドへの入国後の隔離措置期間が10日間に短縮されました。また、検査結果が陽性後の場合の隔離終了の条件が変更となりました。
1 9月1日付け内閣令において、9月2日から、ポーランド入国後の隔離措置期間が、14日間から10日間に短縮されました(入国の翌日から換算)。
2 9月1日付けの保健大臣令において、9月2日から、検査結果が陽性の場合及び感染者との接触などにより感染した恐れがある場合等の感染措置終了の条件が、以下のとおり変更となりました。
(1)検査結果が陽性の場合
(ア)症状がある人の場合、発熱及び呼吸器官の症状がなくなってから3日が経過したとき。ただし、発症した日から最短で13日間が経過していなければならない。
(イ)無症状の人の場合、最初に検査結果が陽性であった日から10日間が経過したとき。
(ウ)ただし、医師が隔離の延長が必要と判断した場合は除く。
(2)免疫力が低下している人の場合、隔離期間を20日間まで延長することが可能。
(3)医療従事者、老人ホームの職員、その他医療的な理由がある人は、これまでどおり、2回の検査で陰性が出なければ隔離を終了することができない。
(4)感染者との接触等により、感染した恐れがあり隔離を行う場合は、接触した翌日から10日間以内に発症しなければ隔離が終了する。
(5)感染者が、既に自宅で13日間以上の隔離を行っている場合、9月3日(本政令が発効した翌日)を以て隔離が終了する。また、感染の疑いがある人が、既に10日間が経過しているか、検査結果が一度陰性だった場合も、9月3日(本政令が発効した次の日)を以て隔離が終了する。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30,13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html