2020.09.05
マレーシア 感染者数15万人超の国の国籍者・居住者等の入国拒否(2020年9月7日~)
マレーシアの出入国手続について、当館ウェブサイトを更新いたしましたので、御案内いたします。
【新規】
●感染者数15万人超の国の国籍者・居住者等の入国拒否(2020年9月4日)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_04092020.html
主な内容は以下のとおりです。
(1)マレーシア入国管理局によれば、9月7日から以下の非マレーシア国籍者の入国を拒否するとのことです。
・以下の国の国籍者で、(2)に示すマレーシアの長期滞在パスを保有する者。
・以下の国に居住中の非マレーシア国籍者。
・以下の国に滞在中の非マレーシア国籍者で、(2)に示すマレーシアの長期滞在パスを保有する者。
(新型コロナウイルス(COVID-19)感染者数が15万人を超えている国)
米国、ブラジル、インド、ロシア、ペルー、コロンビア、南アフリカ、メキシコ、スペイン、アルゼンチン、チリ、イラン、英国、バングラデシュ、サウジアラビア、パキスタン、フランス、トルコ、イタリア、ドイツ、イラク、フィリピン、インドネシア
(2)入国拒否対象となる長期滞在パス
・永住者(Permanent Resident、PR)
・マレーシア・マイ・セカンドホーム(Malaysia My Second Home、MM2H)パス
・全ての駐在者(Expatriates):
就労パス(カテゴリー1、2及び3)(Employment Pass (Category I, II and III)
居住者パス・技能(Resident Pass ・ Talent、RPT)
専門職訪問パス(専門家カテゴリー)(Professional Visit Pass (Specialist Category))
扶養家族パス(Dependent Pass)
・居住者パス(Resident Pass)
・マレーシア国籍者の配偶者又は子供
・学生パス(Student Pass)
・一時就労訪問パス(Temporary Employment Visitor’s Pass)
(3)その他、例外規定等がありますので、詳細は当館ウェブサイトページを御確認ください。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html