2020.08.28
日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2020年8月28日)
8月28日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに13か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※当該入国拒否措置は、8月30日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、8月29日中に外国・地域を出発した場合であっても、8月30日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※8月29日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者が、新たに入国拒否対象地域に指定された13か国から再入国する場合は再入国にあたり必要な書類を外務省ホームページでご確認ください( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )。ただし、今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html )を御覧ください。
※「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●入国拒否対象地域からの日本への再入国の取扱変更(日本国籍者は対象外)
※9月1日以降に日本を出国する、在留資格を保持する方について、日本出国前に追加的防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から「受理書」の交付を受けた上で、再入国許可をもって出国した方の入国拒否対象地域からの再入国が許可されます。日本出国後に日本大使館、総領事館では手続きを行えませんので日本出国前に手続きを行う必要があります。また、滞在先の国・地域の出国前72時間以内に実施された検査証明も求められますので、詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html )を御覧ください。出国前に所定の手続きを行わずに出国された場合は再入国が認められませんのでご注意ください。
※入国拒否対象地域指定後8月31日までの間に再入国許可をもって出国した在留資格を保持する方について、9月1日以降、日本大使館、総領事館において、「再入国関連書類提出確認書」の交付を受けた方の入国拒否対象地域からの再入国を許可します。また、滞在先の国・地域の出国前72時間以内に実施された検査証明も求められます。詳しくは外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html )を御覧ください。)
※「特別永住者」については、日本への再入国の取扱いに変更ありません。
●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。
※当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●8月末日までの間実施することとしていた、これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の当分の間の延長(日本国籍者は対象外)。
※外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の当分の間の延長
※当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。
それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。
<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方(当分の間実施としています)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
2 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。全員に抗原定量検査等(※2)が実施され、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~3時間程度待機(再検査等の場合は2日程度要する場合もあります。)いただく状況が続いています。御帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分御留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期をご検討ください)。
※2:代替可能な検査手法が確立した場合は、その方法で実施される場合もあります。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。
3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aを御確認ください。更に御不明な点がありましたら、以下の連絡先に御尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
<厚生労働省メッセージ:終わり>
注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の13か国、全体で159か国・地域)
(アジア)インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国 (香港及びマカオを含む)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン*、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ*、チリ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ*、ホンジュラス、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ
(欧州)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東)アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、レバノン
(アフリカ)アルジェリア、エスワティニ、エチオピア*、カーボベルデ、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア*、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア*、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ*、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア*、ナイジェリア*、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ*、南アフリカ、南スーダン*、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ*、レソト*
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○国土交通省(到着旅客数の抑制)
電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止、再入国関連書類提出確認書)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定(関連部分)
国際的な人の往来の再開等
1.本邦滞在中の在留資格保持者の再入国
本邦滞在中の在留資格保持者について、空港検査能力の拡充等を踏まえ、9月1日以降に実施する所定の手続を経て、再入国許可をもって出国した者(注1)の入国拒否対象地域からの再入国を許可。
(注1)本邦出国前に、追加的防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者。
2.出国中の在留資格保持者の再入国
入国拒否対象地域指定日(注2)から8月31 日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者について、9月1日以降、所定の手続を経た者(注3)の入国拒否対象地域からの再入国を許可。
(注2)4月2日以前に入国拒否対象地域に指定された国・地域については4月3日。
(注3)我が国在外公館において、「再入国関連書類提出確認書」の交付を受けた者。
3.感染拡大防止策等
(1)上記1.及び2.の再入国に当たっては、感染拡大防止の観点から、追加的防疫措置として、滞在先の国・地域の出国前72時間以内の検査証明を求める。
(2)引き続き、空港の検査能力・体制を強化。
4.実施中の水際対策の継続等
(1)入国拒否対象地域の追加
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下13 か国の全域を指定(注4)。14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注5)。
エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、トリニダード・トバゴ、ナイジェリア、ブータン、ベリーズ、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト
(注4)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で159 か国・地域となる。
(注5)8月29 日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者が同許可により、今般追加した13 か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。
(2)検疫の強化
14 日以内に上記4.(1)の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、新型コロナウイルス検査の実施対象とする。
上記4.(1)及び(2)の措置は、8月30 日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
(3)実施中の水際対策の継続
第 41 回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年7月22日開催)において、8月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、当分の間、実施する。
以上