2020.08.26
インドネシア 国外滞在中の外国人のKITAS等更新手続き期限の延長(~2020年12月31日)
●インドネシア国外滞在中に失効した一時滞在許可(KITAS/ITAS)、定住許可(KITAP/ITAP)または再入国許可の更新手続きの期限が、12月31日まで延長されました。
1.8月25日、法務人権省入国管理総局は、同総局ホームページにおいて、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS/ITAS)、定住許可(KITAP/ITAP)または再入国許可が失効した外国人が再入国の上更新手続きを行わなければならない期限を、2020年9月8日から同年12月31日まで延長するとしました。
2.詳細については、インドネシア法務人権省入国管理総局のホームページ( https://www.imigrasi.go.id/ )を確認の上、入国管理事務所または入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(+62-(0)821-1430-9957)にお問い合わせください。
3.インドネシア政府は、出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており、これらは突然に変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館領事部
○大使館代表電話番号 ※24時間連絡可能
+62-(0)21-3192-4308
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(対応時間:月~金 午前9時~午後12時30分、午後1時30分~午後4時45分)
+62-(0)21-3983-9793
+62-(0)21-3983-9794
○大使館ホームページ: http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html