2020.08.19
インドネシア 滞在中の外国人の滞在許可延長等の手続き期限の延長(~2020年9月20日)
●8月18日、法務人権省入国管理総局は、インドネシア滞在中の外国人の滞在許可延長等の手続き期限を8月20日から9月20日に延長する旨発表しました。
●インドネシア政府は、出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており、これらは突然に変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
1.8月18日、法務人権省入国管理総局は、同総局のソーシャルメディアを通じ、インドネシア国内滞在中の外国人の滞在許可延長等の手続き期限を8月20日から9月20日に延長する旨発表しました。具体的な内容は以下のとおりです。
(1)ビザ・オン・アライバル(VOA)、一次及び数次訪問査証(D212)、APECビジネストラベルカード(ABTC)、クルー・ビジットに基づく訪問滞在許可(ITK)保持者で、やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)によりインドネシアに滞在中の外国人は、9月20日まで滞在許可の延長に係る手続きを行うことができる。または、かかる外国人は、9月20日まで入管事務所に新たなテレックス査証の発給を申請することができる。
(2)査証免除、一時滞在許可(KITAS/ITAS)、定住許可(KITAP/ITAP)が失効して延長不可となっており、やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)によりインドネシアに滞在中の外国人は、9月20日までに入管事務所に新たなテレックス査証の発給を申請しなければならない。
(3)上述(1)および(2)を遵守しない外国人には、オーバーステイに対する行政処分が科される。
2.詳細については、インドネシア法務人権省入国管理総局のソーシャルメディア(Instagram/Facebook/Twitter)、入国管理事務所または入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(+62-(0)821-1430-9957)にお問い合わせください。
3.インドネシア政府は、出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており、これらは突然に変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館領事部
○大使館代表電話番号 ※24時間連絡可能
+62-(0)21-3192-4308
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(対応時間:月~金 午前9時~午後12時30分、午後1時30分~午後4時45分)
+62-(0)21-3983-9793
+62-(0)21-3983-9794
○大使館ホームページ: http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html